○南魚沼市職業訓練共同施設条例
平成24年3月19日
条例第18号
南魚沼市職業訓練共同施設条例(平成18年南魚沼市条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第24条第3項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練(以下「職業訓練」という。)の場を提供することにより、労働者の職業能力開発を促進し、職業の安定と労働者の地位向上を図るとともに、南魚沼地域の経済及び社会の発展に資するため、南魚沼市職業訓練共同施設(以下「職業訓練共同施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 職業訓練共同施設の位置は、南魚沼市西泉田48番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 職業訓練共同施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職業訓練事業の運営に関する業務
(2) 職業訓練共同施設の維持管理に関する業務
(3) 職業訓練共同施設の利用の許可に関する業務
(開館時間)
第5条 職業訓練共同施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間の利用があるときは、午後9時30分まで開館時間を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 職業訓練共同施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日。ただし、日曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用の許可又は不許可)
第7条 職業訓練共同施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職業訓練共同施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 第4条に掲げる業務に支障を与えるとき。
(3) 建物又はその設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職業訓練共同施設の管理上不適当があると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可について必要な条件を付することができる。
(2) 前条第3項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害が生じても、市長又は指定管理者は、その責めを負わない。
(特別の設備等)
第9条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(利用料金の徴収)
第10条 利用者は、指定管理者に職業訓練共同施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用が終わったとき及び第9条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第8条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、職業訓練共同施設を利用する者から徴収することができる。
別表(第10条関係)
利用料金
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで |
教室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 |
注 この表に定めのないものについては、市長が別に定める額とする。