○南魚沼市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を定める条例

平成24年3月19日

条例第22号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定による条例で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域とし、規模は、100平方メートルとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

南魚沼市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書に規定する区域及び規模を…

平成24年3月19日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年3月19日 条例第22号