○南魚沼市障がい者相談員設置要綱

平成24年1月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、障がいのある者の福祉の増進を図るため、障がいのある者又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う相談員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談員の名称)

第2条 この告示に基づく相談員の名称は、身体障害者福祉法第12条の3の規定に基づく身体障がい者相談員及び知的障害者福祉法第15条の2の規定に基づく知的障がい者相談員を総称して障がい者相談員(以下「相談員」という。)とする。

(資格)

第3条 市長は、次の要件を満たす者に相談員の業務を委託する。

(1) 人格見識が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有する者

(2) 奉仕的活動ができ、地域の実情に精通している者

(3) 業務を行うに際し、健康上の問題がない者

(業務)

第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体に障がいのある者の地域活動を支援し、その推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等と連携のうえ、普及啓発活動に努めること。

(5) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(新潟県健康福祉(環境)部、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(6) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(7) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。

(8) 前各号に付帯する業務を行うこと。

(相談員の責務)

第5条 相談員は、業務を行うに当たっては、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

2 相談員は、業務を行うに当たっては、身体障がい者及び知的障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

3 相談員は、業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携帯するものとする。

4 相談員は、相談援助技術及び相談能力の向上のため、必要な研修を積極的に受講するものとする。

5 相談員は、相談を受けた場合は、相談記録を作成し、別に定めるところにより市長に報告するものとする。

(委託の期間)

第6条 相談員の業務の委託の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で業務を委託した場合は、当該委託の日から委託を受けた年度の末日までとする。

(解除)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、相談員の業務の委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(活動費)

第8条 相談員の活動は、無償とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

南魚沼市障がい者相談員設置要綱

平成24年1月16日 告示第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年1月16日 告示第3号