○南魚沼市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理規程

平成24年2月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面等の整備)

第2条 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、速やかにその内容を示す2,500分の1の図面及び書類(以下「図面等」という。)を、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の図面等を受理した場合は、当該図面等を整備し、その写しを公衆の閲覧に供するものとする。

(令第2条第1項第1号の指定)

第3条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとする場合は、新潟県教育委員会に協議するものとする。

2 市長は、前項の指定をした場合は、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令・自治省令第1号)第2条の定めるところにより、公告するものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の指定に準用する。

(用地取得計画書の作成等)

第4条 地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいい、南魚沼市にあっては関係部局をいう。以下同じ。)は、法第4条第1項第6号に規定する土地であって、法第6条の手続による土地の買取りを希望するものについて、用地取得計画書を作成し、市長に提出するものとする。

2 前項の用地取得計画は、次に掲げる事項を記載した様式第1号によるものとする。

(1) 法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続きによる買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)及び施行年度

(2) その他参考となるべき事項

3 前2項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとする場合に準用する。

(届出書等の備付)

第5条 市長は、様式第2号の土地有償譲渡届出書及び様式第3号の土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)を常時備え付けて置くものとする。

2 届出書等の正本及び写しに添付すべき当該土地の位置及び形状を明らかにした図面は、当該土地の位置を示す縮尺10,000分の1の位置図及び次の各号に掲げる事項を記入した縮尺500分の1の付近見取図とする。ただし、当分の間は、縮尺25,000分の1の位置図及び縮尺1,000分の1の付近見取図とすることができる。

(1) 方位

(2) 当該土地に係る所在、地番及び境界

(3) 当該土地に係る周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設

(受理書の交付等)

第6条 市長は、届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)を受理した場合は、当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び登録番号を明示した受理印を押印し、当該届出等をした者に様式第4号により通知するとともに、様式第5号の公有地先買関係文書処理台帳に受理年月日、登録番号等所要の事項を記入して登録するものとする。

(届出書等の内容の通知等)

第7条 市長は、届出等を受理した場合は、直ちにその内容を地方公共団体等に通知するものとする。

2 前項の通知は、用地取得計画に照らし、当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、なすことを要しないものとする。

3 第1項の通知は、次の各号のいずれかに該当する場合等、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、これを行わないものとすることができる。

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約

(3) 現物出資

(4) 親会社・子会社相互間の譲渡

4 市長は、地方公共団体等について、第1項の通知がなされない場合は、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を直ちに当該届出等をした者に通知するものとする。

5 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出があった日から起算して1週間以内に行うように努めるものとする。

(届出等に係る土地の買取り希望の申出)

第8条 地方公共団体等は、届出等の内容を知った場合は、速やかに当該届出に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取り希望がないものとみなす。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第9条 市長は、前条の申出を勘案して、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に当該届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。

2 市長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになった場合は、直ちにその旨を当該届出等をした者に通知するものとする。

3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、当該届出のあった日から起算して2週間以内に、これを行うよう努めるものとする。

4 第1項の通知は、様式第6号(イ)及び(ロ)の通知書により、第2項の通知は、様式第7号の通知書により行うものとする。

(届出書等の保管)

第10条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。

(買取り協議)

第11条 第9条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。

(買取り協議の結果の報告)

第12条 地方公共団体等は、前条の協議が成立した場合又は成立しないことが明らかになった場合は、遅滞なく様式第8号により市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第13条 地方公共団体等は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取った場合は、法第4条第1項の届出に係る土地又は法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした様式第9号の用地台帳を作成し、法第9条の定めるところにより適切に管理するものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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平成24年2月27日 訓令第2号

(令和3年3月31日施行)