○今泉記念館資料管理規則

平成24年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市道の駅条例(平成24年南魚沼市条例第17号)第3条第1項に規定する道の駅南魚沼の施設のうち、今泉記念館に収蔵する美術品等の資料(以下「資料」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 今泉記念館の資料は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、今泉記念館内における保管及び展示に関する業務については、市長に委任することができる。

2 前項ただし書の場合において、今泉記念館の資料が破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(資料の特別利用)

第3条 学術上の研究等のため資料を特別に利用しようとする者は、あらかじめ今泉記念館資料特別利用許可申請兼承認通知書(様式第1号次項において「承認通知書」という。)を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の承認を適当と認めたときは、承認通知書を申請者に交付するものとする。

(資料の貸出し)

第4条 教育委員会は、他の美術館、博物館、図書館又は学校等で教育委員会が適当と認めたものに限り、資料の貸出しをすることができる。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、今泉記念館資料館外貸出許可申請兼承認通知書(様式第2号次項において「承認通知書」という。)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

3 教育委員会は、前項の承認を適当と認めたときは、承認通知書を申請者に交付するものとする。

4 資料の貸出期間は、30日を限度とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第5条 前条の規定により資料の貸出しを承認された者(次条において「借受者」という。)は、教育委員会が貸出した資料について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 細心の注意を払い、善良な維持管理に努めること。

(2) 申請目的以外に使用しないこと。

(3) 譲渡、交換及び転貸しないこと。

(4) 資料を破損し、汚損し、又は滅失した場合は、直ちに教育委員会に届け出ること。

(損害賠償)

第6条 借受者は、資料を破損し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 教育委員会は、今泉記念館の資料として、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、今泉記念館資料寄贈・寄託申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

3 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けたときは、今泉記念館資料寄贈・寄託承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

4 寄託資料は、今泉記念館の資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、第4条の規定の例により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。

5 寄託資料が天災その他の不可抗力によって破損し、汚損し、又は滅失しても、教育委員会は、その責めを負わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、資料の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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今泉記念館資料管理規則

平成24年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)