○南魚沼市子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成24年3月28日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対する支援を効果的かつ円滑に実施することを目的として、南魚沼市子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者支援に係る情報交換及び連絡調整に関すること。

(2) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者支援に係る必要な体制の整備に関すること。

(3) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者支援に係る調査・研究、研修及び広報・啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。

(会議)

第4条 協議会に代表者会会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

2 代表者会議は、関係機関等の代表者により構成し、協議会が円滑に機能する環境の整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 協議会の支援に必要な体制の整備に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 協議会の活動の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

3 実務者会議は、関係機関等の担当者から構成し、協議会の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援の対象となる子ども・若者の支援に係る情報交換に関すること。

(2) 支援の対象となる子ども・若者の支援に係る事例把握に関すること。

(3) 支援の対象となる子ども・若者の支援を推進するための調査・研究、研修、広報・啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実務者会議の目的を達成するために必要な事項

4 個別ケース検討会議は、個々の支援の対象となる子ども・若者の具体的な支援に当たり、当該支援に関係する関係機関等の担当者が、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援の対象となる子ども・若者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援の対象となる子ども・若者に対する具体的な支援方法

(3) 支援の対象となる子ども・若者に係る支援の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個別ケース検討会議の目的達成のために必要な事項

(子ども・若者支援調整機関)

第5条 法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として、南魚沼市子ども・若者相談支援センターを指定する。

2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(令2教委告示16・一部改正)

(会議の招集及び運営)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議に会長を置き、会長は、南魚沼市教育委員会教育部長を持って充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

(秘密保持義務)

第7条 協議会の構成員は、正当な理由なく、協議会の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等以外の者に対し、必要な協力を求めることができる。この場合において、協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織、運営等に関し必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日教育委員会告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年7月21日教育委員会告示第16号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月27日教育委員会告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25教委告示2・平28教委告示4・平30教委告示5・令2教委告示16・令3教委告示6・一部改正)

区分

関係機関等名

司法・警察関係

南魚沼警察署

南魚沼地区保護司会

教育関係

南魚沼市立小学校

南魚沼市立中学校

南魚沼市立総合支援学校

新潟県立塩沢商工高校

新潟県立六日町高校

新潟県立八海高校

新潟県立国際情報高校

保健福祉関係

新潟県南魚沼児童相談所

南魚沼地域振興局健康福祉環境部地域保健課

南魚沼市社会福祉協議会

南魚沼市民生委員児童委員協議会

相談支援センターみなみうおぬま

就労関係

南魚沼公共職業安定所

地域関係

青少年育成南魚沼市民会議

南魚沼市

福祉保健部福祉課

福祉保健部こども家庭サポートセンター

福祉保健部保健課

産業振興部商工観光課

教育委員会学校教育課

教育委員会子ども・若者相談支援センター

市民病院地域医療部地域医療連携室

南魚沼市子ども・若者支援地域協議会設置要綱

平成24年3月28日 教育委員会告示第9号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月28日 教育委員会告示第9号
平成25年1月25日 教育委員会告示第2号
平成28年3月23日 教育委員会告示第4号
平成30年2月23日 教育委員会告示第5号
令和2年7月21日 教育委員会告示第16号
令和3年4月27日 教育委員会告示第6号