○南魚沼市子ども・若者支援地域協議会設置要綱
平成24年3月28日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対する支援を効果的かつ円滑に実施することを目的として、南魚沼市子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者支援に係る情報交換及び連絡調整に関すること。
(2) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者支援に係る必要な体制の整備に関すること。
(3) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者支援に係る調査・研究、研修及び広報・啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。
(会議)
第4条 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
2 代表者会議は、関係機関等の代表者により構成し、協議会が円滑に機能する環境の整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 協議会の支援に必要な体制の整備に関すること。
(2) 協議会の年間活動方針に関すること。
(3) 協議会の活動の評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項
3 実務者会議は、関係機関等の担当者から構成し、協議会の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援の対象となる子ども・若者の支援に係る情報交換に関すること。
(2) 支援の対象となる子ども・若者の支援に係る事例把握に関すること。
(3) 支援の対象となる子ども・若者の支援を推進するための調査・研究、研修、広報・啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実務者会議の目的を達成するために必要な事項
4 個別ケース検討会議は、個々の支援の対象となる子ども・若者の具体的な支援に当たり、当該支援に関係する関係機関等の担当者が、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援の対象となる子ども・若者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 支援の対象となる子ども・若者に対する具体的な支援方法
(3) 支援の対象となる子ども・若者に係る支援の評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、個別ケース検討会議の目的達成のために必要な事項
(令6教委告示2・一部改正)
(子ども・若者支援調整機関)
第5条 法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として、南魚沼市子ども・若者相談支援センターを指定する。
2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 関係機関等の連絡調整に関すること。
(令2教委告示16・一部改正)
(会議の招集及び運営)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議に会長を置き、会長は、南魚沼市教育委員会教育部長を持って充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
(秘密保持義務)
第7条 協議会の構成員は、正当な理由なく、協議会の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等以外の者に対し、必要な協力を求めることができる。この場合において、協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織、運営等に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日教育委員会告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月21日教育委員会告示第16号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日教育委員会告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月26日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25教委告示2・平28教委告示4・平30教委告示5・令2教委告示16・令3教委告示6・令6教委告示2・一部改正)
区分 | 関係機関等名 |
司法・警察関係 | 新潟地方法務局南魚沼支局 |
南魚沼警察署 | |
南魚沼地区保護司会 | |
教育関係 | 南魚沼市立小学校 |
南魚沼市立中学校 | |
南魚沼市立総合支援学校 | |
新潟県立塩沢商工高校 | |
新潟県立六日町高校 | |
新潟県立八海高校 | |
新潟県立国際情報高校 | |
保健福祉関係 | 南魚沼児童相談所 |
南魚沼地域振興局健康福祉環境部地域保健課 | |
南魚沼市社会福祉協議会 | |
南魚沼市民生委員児童委員協議会 | |
相談支援センターみなみうおぬま | |
就労関係 | 南魚沼公共職業安定所 |
地域関係 | 青少年育成南魚沼市民会議 |
南魚沼市 | 福祉保健部福祉課 福祉保健部こども家庭サポートセンター 福祉保健部保健課 産業振興部商工観光課 教育委員会学校教育課 教育委員会社会教育課 教育委員会子ども・若者相談支援センター 市民病院地域医療部地域医療連携室 |