○南魚沼市要保護児童対策地域協議会運営要綱
平成20年2月20日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成20年2月14日付南魚沼市告示第22号により設置した南魚沼市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)若しくは要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、次の業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関との連携に関すること。
(4) その他協議会が必要と認める事項
(平21告示42・全改、平27告示154・一部改正)
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。
(組織)
第4条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議で組織する。
(令2告示76・一部改正)
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、関係機関等の代表者により構成し、要保護児童対策全般についての情報交換、機関連携のあり方及び役割分担等について協議する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、関係機関等で実際に活動をする実務者により構成する会議とし、要保護児童等の実態把握、要保護児童等の対策を推進するための啓発活動の企画及び全ての個別ケースの定期的な状況の進捗管理、主担当機関の確認、援助方針の見直し等について協議する。
(令2告示76・一部改正)
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、個別ケースに直接携わる関係機関等の担当者により適時開催する会議とし、当該個別ケースの危険度及び緊急度の判断、情報の共有、関係機関等の役割分担等の具体的支援内容について協議する。
(令2告示76・追加)
(要保護児童対策調整機関の指定)
第8条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、南魚沼市福祉保健部こども家庭サポートセンターを指定する。
(令2告示76・旧第7条繰下、令3告示46・一部改正)
(調整機関の業務)
第9条 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に係る支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整を行う。
(令2告示76・旧第8条繰下)
(会議)
第10条 協議会の会議は、調整機関が招集する。
2 代表者会議の進行は、調整機関が行うものとし、実務者会議の進行は、調整機関又は会議を構成する者の中から調整機関が指名する者が行うものとする。
(令2告示76・旧第9条繰下)
(個人情報の保護)
第11条 協議会は、法第25条の3第1項に規定する協力要請を行う場合は、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(令2告示76・旧第10条繰下・一部改正)
(守秘義務)
第12条 協議会の委員は、会議及び協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令2告示76・旧第11条繰下)
(非公開)
第13条 実務者会議は、非公開とする。
(令2告示76・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める。
(令2告示76・旧第13条繰下)
附則
この告示は、平成20年2月26日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第198号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第68号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月2日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月30日告示第145号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第76号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第46号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第86号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24告示198・平25告示68・平29告示145・平30告示156・令3告示46・令5告示55・令7告示86・一部改正)
児童福祉関係 | 南魚沼児童相談所 南魚沼市福祉保健部こども家庭サポートセンター及び子育て支援課 南魚沼市民生委員児童委員協議会 |
保健医療福祉関係 | 南魚沼地域振興局健康福祉環境部地域保健課 南魚沼郡市医師会 南魚沼歯科医師会 南魚沼市社会福祉協議会 南魚沼市消防本部 南魚沼市福祉保健部保健課、福祉課及び介護高齢課 南魚沼地域介護支援専門員協議会 |
教育関係 | 南魚沼市教育委員会 南魚沼市教育振興会 |
警察・司法関係 | 南魚沼警察署 新潟地方法務局南魚沼支局 南魚沼人権擁護委員協議会 |