○東日本大震災に対処するための特殊勤務手当に関する規則
平成24年8月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年南魚沼市条例第48号)第6条の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特殊勤務手当の支給に関する事項を定めるものとする。
(令5規則21・一部改正)
(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第2条 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)
(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(市長が定めるものに限る。)内において行うもの 40,000円
(4) 前項第1号の作業のうち市長が定める施設内において行うもの 3,300円
(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円
(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円
(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円
(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円
3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、それらの手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。
(令5規則21・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。
(第2条の特例)
2 職員が次に掲げる作業に従事したときは、当分の間、災害応急作業等手当を支給する。
(1) 本部長指示により、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(第2条第1項各号に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く)。
(1) 前項第1号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円
(2) 前項第1号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円
(3) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円
(4) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。