○東日本大震災に対処するための特殊勤務手当に関する規則

平成24年8月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年南魚沼市条例第48号)第6条の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特殊勤務手当の支給に関する事項を定めるものとする。

(令5規則21・一部改正)

(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(市長が定めるものに限る。)内において行うもの 40,000円

(2) 前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(市長が定めるものに限る。) 20,000円

(3) 前項第1号の作業のうち前2号及び次号に掲げるもの以外のもの 13,300円

(4) 前項第1号の作業のうち市長が定める施設内において行うもの 3,300円

(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円

3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、それらの手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。

4 第2項第5号及び第7号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(令5規則21・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(第2条の特例)

2 職員が次に掲げる作業に従事したときは、当分の間、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 本部長指示により、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(第2条第1項各号に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く)

(2) 本部長指示により、居住者等が避難のための立退き又は避難のための計画的な立退きを行うこととされた区域において行う作業(第2条第1項各号及び前号に掲げるもの並びに本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(2) 前項第1号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(3) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円

(4) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円

4 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合又は第2条第2項各号の作業のうち1以上の作業に従事し、かつ、前項各号の作業のうち1以上の作業に従事した場合においては、これらの作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、これらの作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。

5 前項の規定の適用がある場合であって、第2条第1項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合の第2条第4項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは「第2条第2項及び附則第4項」とする。

6 第2条第4項の規定は、附則第2項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合について準用する。この場合において、第2条第4項中「第2項第5号又は第7号」とあるのは「附則第3項第1号又は第3号」と「前2項」とあるのは「附則第3項及び第4項」とする。

(検討)

7 第2条に規定する災害応急作業等手当及び附則第2項から第6項までに規定する第2条の特例については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東日本大震災に対処するための特殊勤務手当に関する規則

平成24年8月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成24年8月1日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第21号