○南魚沼市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成24年7月12日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく国民健康保険の一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(減免等の対象者)

第2条 市長は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合は、一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があると市長が認めたとき。

(一部負担金の減額)

第3条 前条各号のいずれかに該当する者のうち、一部負担金の減額を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の被保険者とする。

(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の実収入月額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)の100分の120を乗じて得た額以下である世帯

(2) 預貯金が生活保護基準の3月以下である世帯

2 前項の規定により一部負担金から減額する額は、当該一部負担金に10分の5を乗じて得た額とする。

(平28告示53・一部改正)

(一部負担金の免除)

第4条 第2条各号のいずれかに該当する者のうち、一部負担金の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の被保険者とする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主等の収入が生活保護基準の100分の110を乗じて得た額以下である世帯

(3) 預貯金が生活保護基準の3月以下である世帯

(一部負担金の徴収猶予)

第5条 第2条各号のいずれかに該当する者のうち、一部負担金の徴収猶予を受けることができる者は、世帯主等の収入が生活保護基準の100分の130を乗じて得た額以下である世帯の被保険者とする。

(平28告示53・一部改正)

(減免等の期間)

第6条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)の期間は、原則として3月以内とする。ただし、3月を超えてなお減免を行う必要があると市長が認めるときは、更新することができる。

2 一部負担金の徴収猶予の期間は、1年につき3月分以内の一部負担金について、6月以内の期間を限って行うものとする。

(減免等の申請)

第7条 減免等を受けようとする世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他やむを得ない特別な理由であらかじめ提出できなかった者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(審査)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び法第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

(減免等の決定通知)

第9条 市長は、前条の規定による審査を行い、その適否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、徴収猶予の承認決定通知を受けた世帯主は、指定する期日までに国民健康保険一部負担金納付誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第10条 市長は、前条の規定により減免等の承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第4号・以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により証明書の交付を受けた者が保険医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に証明書を添えて、当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(減免の取消し)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により一部負担金の減免を受けた者があったと認めるときは、当該一部負担金の減免を取り消し、本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに減免を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの前日までの間に減免によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

3 第1項の規定により減免の取消しを受けた者は、証明書を速やかに市長に返還しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第12条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、当該徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第53号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(南魚沼市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 この告示の施行の際現に第7条の規定による改正前の南魚沼市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱第10条の規定により交付されている国民健康保険一部負担金減免等証明書は、その有効期限を経過するまでは、第7条の規定による改正後の南魚沼市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱第10条の規定により交付された国民健康保険一部負担金減免等証明書とみなす。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示61・令3告示253・一部改正)

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(平29告示50・全改)

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(令3告示253・一部改正)

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(令2告示61・一部改正)

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南魚沼市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成24年7月12日 告示第145号

(令和3年12月27日施行)