○南魚沼市主要事業検討会議設置要綱
平成24年8月28日
訓令第10号
(設置)
第1条 市は、総合計画で掲げる将来像の実現に向けて、全部署が情報を共有し、堅実な財政運営のもとで事務事業を効果的に実施することを目的として、南魚沼市主要事業検討会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、副市長、総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長、教育部長、上下水道部長、市民病院事務部長、消防長、大和市民センター長、塩沢市民センター長、企画政策課長、U&Iときめき課長、総務課長及び財政課長(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(平28訓令19・平29訓令8・平30訓令4・平31訓令7・一部改正)
(役員)
第3条 会議に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長には副市長を、副会長は総務部長をもって充てる。
3 会長は、会議を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、次に掲げる事務事業について調査及び検討をする。
(1) 総合計画実施計画に掲載された重要な事務事業
(2) 新規の重要な事務事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事務事業
(会議の開催)
第5条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(職員の協力)
第6条 会議は、会議事項の検討及び確認上必要があると認めるときは、構成員以外の職員を出席させて意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 会議の事務局は、企画政策課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。