○南魚沼市指定地域密着型サービスの事業に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日

規則第4号

(個人情報を提供する場合等の同意書)

第2条 条例第35条第3項(第59条第109条第136条第156条第177条及び第230条において準用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がサービス担当者会議において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合の利用者又は当該家族の同意の文書は、サービス計画作成に係る個人情報使用同意書(様式第1号)に準じて作成するものとする。

2 条例第201条第3項(第217条において準用する場合を含む。)の規定に基づき指定地域密着型介護老人福祉施設又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する場合の入所者の同意の文書は、個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)に準じて作成するものとする。

(平28規則3・一部改正)

(事故発生時の市への報告)

第3条 条例第40条第1項(第59条第109条第136条第156条第177条及び第230条において準用する場合を含む。)及び第203条第2項(第217条において準用する場合を含む。)に定める事故発生時の市への連絡は、別に定める基準に基づき、遅滞なく市に報告するものとする。

2 前項の報告後、当該事業者は、当該事故の発生原因の分析、再発防止対策等を検討した結果を、市に提出するものとする。

(平28規則3・令3規則34・一部改正)

(介護・医療連携推進会議及び運営推進会議の回数)

第4条 条例第39条及び第75条第1項に定める介護・医療連携推進会議及び運営推進会議の回数は、次のとおりとする。

サービス区分

会議名称

回数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護・医療連携推進会議

おおむね6月に1回以上

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

運営推進会議

おおむね6月に1回以上

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

おおむね3月に1回以上

(平28規則3・追加、平30規則16・一部改正)

(介護・医療連携推進会議及び運営推進会議を開催したものとみなす場合の自主的交流事業の要件等)

第5条 条例第39条及び第75条第1項ただし書(第156条第177条第205条第217条及び第230条において準用する場合を含む。)に定める自主的交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす場合の当該自主的交流事業は、次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 地域の祭礼や行政区主催の防災訓練に参加するものでなく、当該事業所が自ら発案し、地域に対し周知して行う交流事業、防災訓練、研修会等であること。

(2) 深夜、早朝等の運営推進会議の委員が参加しにくい時間帯に行われるものでないこと。

(3) 参加費等を徴収しないこと。

(4) 運営推進会議の委員に対し、事業所のサービス提供体制、利用者の利用状況、当該事業所の特色等を示すことができるものであること。

(5) 開催日時、場所等が事前に運営推進会議の委員に対し通知されていること。

2 前項の自主的交流事業を運営推進会議の代わりとして開催しようとするときは、事業者は、市に対し当該年度の開始時において年間計画書(様式第3号)を提出し、事前に市と協議し市の承諾を得なければならない。ただし、自主的交流事業を介護・医療連携推進会議及び運営推進会議の代わりとして開催しようとする場合は、当該年度1回とする。

3 年度の途中において前項の年間計画書に変更が生じたときは、事業者は、遅滞なく市にその旨協議し市の指示を仰がなければならない。

4 第1項第5号の通知がなされている場合は、当該自主的交流事業において運営推進会議の委員の参加が得られなかった場合であっても、当該自主的交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなすものとする。

(平28規則3・旧第4条繰下・一部改正、令3規則34・一部改正)

(サービス計画の変更)

第6条 条例第106条に規定する指定認知症対応型通所介護事業所は、認知症対応型通所介護計画の作成後、当該認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて、同条第1項から第4項までの規定に準じて当該当該認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。

(平28規則3・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する

(平成28年3月8日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則3・令3規則31・一部改正)

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(平28規則3・令3規則31・一部改正)

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(平28規則3・一部改正、令3規則34・旧様式第5号繰上)

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南魚沼市指定地域密着型サービスの事業に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日 規則第4号

(令和3年12月28日施行)