○南魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日

規則第5号

(個人情報を提供する場合等の同意書)

第2条 条例第33条第3項(第65条及び第86条において準用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がサービス担当者会議において利用者又はその家族の個人情報を用いる場合の利用者又は当該家族の同意の文書は、南魚沼市指定地域密着型サービスの事業に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年南魚沼市規則第4号。以下「指定地域密着型サービス基準条例施行規則」という。)第2条第1項に定めるサービス計画作成に係る個人情報使用同意書(様式第1号)に準じて作成するものとする。

(事故発生時の市への報告方法)

第3条 条例第37条第1項(第65条及び第86条において準用する場合を含む。)の規定に基づく事故発生時の市への連絡は、別に定める基準に基づき、電話で第1報を介護保険課介護保険係に行うとともに、介護サービス利用者にかかる事故報告書(様式第3号)を遅滞なく市に提出することによって行うものとする。

2 前項の報告書を提出したのち、又はその提出に合わせて、当該事業所内で当該事故の発生原因の分析、再発防止対策等を検討した結果をサービス利用者事故に関する改善計画(様式第4号)に記録し、市に提出するものとする。

3 第1項の介護サービス利用者に係る事故報告書及び前項のサービス利用者事故に関する改善計画は、指定地域密着型サービス基準条例施行規則第3条第1項及び第2項に定める様式に準じて作成するものとする。

(運営推進会議の回数)

第4条 条例第39条第1項に定める運営推進会議の回数は、次のとおりとする。

サービス区分

会議名称

回数

介護予防認知症対応型通所介護

運営推進会議

おおむね6月に1回以上

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

おおむね3月に1回以上

(平28規則4・追加)

(運営推進会議を開催したものとみなす場合の自主的交流事業の要件等)

第5条 条例第39条第1項ただし書(第86条において準用する場合を含む。)に定める自主的交流事業の開催をもって運営推進会議を開催したものとみなす場合の当該自主的交流事業の要件、手続きその他の規定は、指定地域密着型サービス基準条例施行規則第5条の規定を準用する。

(平28規則4・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)