○南魚沼市道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日

規則第6号

(平28規則1・一部改正)

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(積雪寒冷地域の特性を考慮した曲線半径の値)

第3条 条例第17条第2項の規則で定める値は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げるとおりとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

60

140

50

90

40

55

(積雪寒冷地域の特性を考慮した縦断勾配の値)

第4条 条例第22条第2項の規則で定める値は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄に掲げるとおりとする。

区分

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

積雪寒冷の度が甚だしい地域

その他の地域

第3種

普通道路

60

7


50

7

8

40

7.5

8

30


10

20


10

第4種

普通道路

50

7


40

7.5

8

20


10

(車道及び側帯の舗装の構造の基準)

第5条 条例第25条第2項の規則で定める基準は、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)に定めるところによる。

(平28規則1・一部改正)

(交通安全施設)

第6条 条例第33条の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 駒止め

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(平28規則1・旧第10条繰上)

(防雪施設)

第7条 条例第37条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

(平28規則1・旧第11条繰上)

(橋、高架の道路等)

第8条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(平28規則1・旧第12条繰上)

(道路標識の寸法)

第9条 条例第45条の規則で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2に定めるとおりとする。

(平28規則1・旧第13条繰上・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)