○南魚沼市民生委員推薦会規則

平成25年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、南魚沼市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 本市の議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業実施関係者

(4) 社会福祉関係団体代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26規則9・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐する。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長、副委員長ともに事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員が新たに委嘱された後最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは、議長の決するところによる。

(平26規則9・一部改正)

(民生委員候補者の決定)

第6条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、すみやかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(解嘱)

第7条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任期中であっても、市長は、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合

(3) 委員が第2条第2項に定める該当資格を失ったとき。

2 委員がその職務上の地位を政党又は政治目的に利用した場合は前項の規定に従い解嘱する。

(文書審議)

第8条 委員長は推薦会を招集する時間的余裕がないときは文書審議により事案を処理できる。

(幹事及び書記)

第9条 推薦会に幹事1人、書記2人を置き、本市の職員のうちから市長がこれを任命する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

(庶務)

第10条 推薦会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、推薦会の組織運営その他必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

南魚沼市民生委員推薦会規則

平成25年3月26日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)