○南魚沼市廃棄物処理施設条例施行規則

平成25年5月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市廃棄物処理施設条例(平成18年南魚沼市条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、南魚沼市廃棄物処理施設の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(受付時間及び休業日)

第2条 条例第2条に規定する南魚沼市環境衛生センターの受付時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(施設使用料の徴収方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する施設使用料(以下「使用料」という。)の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ処理施設の使用料は、現金により徴収するものとする。

(2) し尿等受入施設の使用料は、その月分を取りまとめ、翌月に発行する納入通知書により徴収するものとする。

(平29規則27・追加)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則27・旧第3条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月4日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26規則26・平29規則27・一部改正)

施設名

受付時間

休業日

可燃ごみ処理施設及び不燃ごみ処理施設

平日及び土曜日

午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

1月1日から1月3日まで

日曜日及び祝日

午前9時から正午まで

し尿等受入施設

平日

午前8時30分から午後5時まで

土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで

南魚沼市廃棄物処理施設条例施行規則

平成25年5月1日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年5月1日 規則第17号
平成26年9月29日 規則第26号
平成29年12月4日 規則第27号