○南魚沼市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者又は発電システムが設置された住宅を購入する者に対して、予算の範囲内で市がその経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象発電システム)
第2条 補助の対象となる発電システムは、個人住宅、併用住宅(住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)又はこれらの住宅に附属する車庫、物置等において太陽光を利用して発電を行うシステムで、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 住宅の屋根等への設置に適したものであること。
(2) 低圧配電線と逆潮流有りで連系したものであること。
(3) 未使用品であること。
(4) 発電システムを構成する太陽電池の最大出力が10kw未満であること。
(平27告示32・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 市内に住民登録をし、登録された住所に現に居住していること。
(2) 自己の居住の用に供する住宅又はこれに附属する車庫、物置等に発電システムを設置すること。
(3) 補助対象者及びその世帯に属する者が市税を滞納していないこと。
(4) 市内に本社又は事業所を有する法人若しくは市内に住所を有する個人事業主(以下「市内施工業者」という。)が施工したもの又は市内建売住宅供給業者から発電システムを設置した新築住宅を購入したものであること。
(5) 過去において、この告示による補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、発電システムを構成する太陽電池の最大出力(kw表示とし、小数点第2位未満に端数があるときは、これを切り捨てる。)に、1kw当たり8万円を乗じて得た額とし、24万円を上限とする。
(平26告示39・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、発電システムの設置に係る工事に着手する前又は発電システムを設置した新築住宅を購入する前に、南魚沼市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 発電システムの設置に係る経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 発電システムの最大出力が確認できる書類の写し(前号の書類により確認できる場合を除く。)
(3) 設置場所の位置図
(1) 住宅用太陽光発電システム設置経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 設置場所の位置図
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第8条 交付決定者は、南魚沼市住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 発電システムの設置に要した経費に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 発電システム設置工事写真(着手前と完成後のもの)
(3) 電力会社との系統連結に伴う電力受給契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、交付決定者に対しすみやかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の条件)
第11条 交付決定者は、次に掲げる場合を除き、当該発電システムを譲渡し、貸し付け、取り外し、又は担保に供してはならない。
(1) 交付決定者が、補助金全額を市に返還したとき。
(2) 発電システム設置後10年を経過したとき。
(3) 当該発電システムを取得するために担保とするとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めたとき。
2 市長は、交付決定者が前項の承認を受けて発電システムを処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に返還させることができる。
3 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる事項について協力しなければならない。
(1) 発電システムを設置した年及び翌年から3年間は、発生電力量、売電電力量及び買電電力量について、毎年度末までに市長へ報告書を提出すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(補助金交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を発電システムの設置以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月18日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平26告示39・令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)