○南魚沼市予防接種費助成実施要綱

平成25年3月29日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種及び同法第6条第1項の規定による臨時の予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、県外において予防接種を受けた際の費用の助成について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、南魚沼市に住所を有し、県外医療機関で予防接種を受けようとする者とする。

(平28告示63・一部改正)

(助成の額)

第3条 助成の額は、接種に要した費用とする。ただし、社団法人新潟県医師会との広域的個別予防接種委託契約金額を上限とする。

(実施依頼書の交付申請)

第4条 接種費用の助成を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときはこれを審査し、適当と認めるときは、助成の対象者の滞在先の市区町村長又は医療機関の長に対し、予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(平28告示63・追加)

(助成の申請)

第5条 申請者は、接種終了後、速やかに予防接種費助成申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書

(2) 母子手帳の予防接種記載欄の写し又は接種済証明書

(平28告示63・旧第4条繰下・一部改正)

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、その適否及び金額について予防接種費助成決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平28告示63・旧第5条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平28告示63・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示63・旧第7条繰下)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第63号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日告示第213号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平28告示213・全改)

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(平28告示63・追加)

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(平28告示213・全改、令3告示253・一部改正)

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(平28告示63・旧様式第2号繰下・一部改正)

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南魚沼市予防接種費助成実施要綱

平成25年3月29日 告示第64号

(令和3年12月27日施行)