○南魚沼市後期高齢者医療人間ドック補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、後期高齢者医療の健康管理と疾病の予防及び早期発見に資するため、人間ドックの受診費用に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 人間ドック受診時において、新潟県後期高齢者医療の被保険者であって、南魚沼市に住所を有していること。

(2) 前号の被保険者に係る新潟県後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。

(3) 人間ドックを受診しようとする年度内において、市が実施する住民健診及び国民健康保険人間ドック助成を受けないこと。

(4) 次の事項に同意できること。

 人間ドックの受診結果を南魚沼市及び新潟県後期高齢者医療広域連合に提供すること。

 人間ドックの受診結果について、今後の保健活動、保健指導及び健康相談を実施するとき並びに特定の個人が識別されることがない方法で統計・調査研究を実施する場合に限り使用すること。

(令2告示63・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(事前登録)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに市長に届け出をし、事前に登録を受けなければならない。

(該当決定及び通知)

第5条 市長は、前条で登録をした者の補助対象者の適否を決定し、登録者に通知するものとする。

(交付申請及び実績報告兼請求)

第6条 登録を受けた者は、人間ドック受診後に南魚沼市後期高齢者医療人間ドック補助金交付申請書 人間ドック実施報告書兼請求書(様式第1号)に領収書及び検査結果通知書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告の時期は、人間ドック受診日から起算して、30日を経過した日又は補助金を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(交付決定及び確定通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び交付すべき補助金の額について決定し、その旨を南魚沼市後期高齢者医療人間ドック補助金交付(不交付)決定及び額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受け、又は規則に違反したと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定に基づく登録の通知を行った後に、当該申請者において保険料の滞納が発生し、第2条第2号の規定に該当しない者となった場合は、市長の判断により、前項の交付決定の取り消し及び返還命令に代えて、当該申請者に交付すべき補助金の額から、当該滞納保険料の額を控除した額を交付することができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第63号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示63・全改、令4告示77・一部改正)

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(令2告示63・全改)

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南魚沼市後期高齢者医療人間ドック補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第66号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第66号
令和2年3月31日 告示第63号
令和4年3月31日 告示第77号
令和5年11月27日 告示第272号