○南魚沼市総合支援学校通学費助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、南魚沼市立総合支援学校(以下「総合支援学校」という。)に通学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)で、重度の障がいのためスクールバスの利用が困難な者に対し、福祉タクシー等を利用して通学する費用の一部を助成することにより保護者等(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(令4告示75・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 この事業による助成の対象者は、総合支援学校に就学している児童等で重度の障がいによりスクールバスでの通学が困難な者の保護者等とする。

(令4告示75・一部改正)

(助成の申請)

第3条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市立総合支援学校通学費助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、総合支援学校及び南魚沼市教育委員会に状況を確認する等申請内容を調査の上、速やかに交付の可否を決定し、南魚沼市立総合支援学校通学費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、福祉タクシー等の運賃及び迎車回送料金(1車両1回ごとの定額とし、1往復あたり2回を限度とする。)とする。この場合において、当該福祉タクシー等による通学は、最も経済的かつ合理的と認める経路によるものとする。

(平29告示122・令4告示75・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、当該交付決定を取り消すとともに、既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(代理受領)

第7条 市長は、第4条の規定により交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)からの委任に基づき、第5条に定める助成金を、福祉タクシー等を運行する事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し助成金の交付があったものとみなす。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月27日告示第122号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示75・全改)

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(令4告示75・全改)

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南魚沼市総合支援学校通学費助成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第73号
平成29年4月27日 告示第122号
令和3年12月27日 告示第253号
令和4年3月31日 告示第75号