○南魚沼市社会福祉法人設立審査会設置要綱

平成25年3月29日

訓令第6号

(設置)

第1条 本市における社会福祉法人(以下「法人」という。)設立認可の是非について審査するため、南魚沼市社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の設立認可に関する総括的審査

(2) その他必要に応じて法人の運営に関すること。

(審査)

第3条 前条第1号の審査は、次に掲げる事項を基準にして行うものとする。

(1) 関係法令及び国の通達等

(2) 法人の設立及び運営に関し参考となる事項

(組織)

第4条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、福祉保健部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長の職務)

第5条 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 議長が必要と認めるときは、審査会に関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、介護高齢課及び子育て支援課において処理する。

(平27訓令1・令7訓令10・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7訓令10・一部改正)

審査会の委員

福祉保健部

福祉課長

保健課長

介護高齢課長

子育て支援課長

総務部

総務課長

企画政策課長

建設部

建設課長

都市計画課長

南魚沼市社会福祉法人設立審査会設置要綱

平成25年3月29日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第6号
平成27年1月7日 訓令第1号
令和7年3月31日 訓令第10号