○南魚沼市老人ホーム入所者一般用品費支給要綱

平成25年5月22日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による措置を受け、南魚沼市が所管する老人ホームに入所している者(以下「被措置者」という。)のうち、経済的に困窮していると認められるものに対し、一般用品費(以下「扶助費」という。)を支給することにより、当該被措置者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 扶助費の支給を受けることができる者は、南魚沼市の措置により、その月の初日から被措置者となり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 年金その他の収入(以下「年金等」という。)がない者

(2) 年金等の額が年間18万円未満の者

2 市長は、前項の規定に該当する者であっても、親族等(第3者を含む。)から定期的な金銭の支援があるもの、臨時的な収入があるもの又は財産等があるものについては、その実態を考慮し、扶助費を支給しないことができる。

(平28告示211・平30告示22・一部改正)

(支給額)

第3条 扶助費の支給月額は、次に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 1万5千円

(2) 前条第1項第2号に該当する者 18万円から年金等の額を控除した額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)

(平28告示211・一部改正)

(支給の時期及び方法)

第4条 扶助費の交付は、当月分をその月の25日までに、支給対象者本人名義の金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(支給の停止及び再開)

第5条 市長は、支給対象者の所持金(預貯金等を含む。以下同じ。)が、毎月末において10万円を超えているときは、その翌月から一時的に支給を停止するものとする。

2 市長は、毎月末で支給対象者の所持金が10万円を下回ったときは、その翌月から支給を再開するものとする。

(平28告示211・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、扶助費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成28年9月28日告示第211号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市老人ホーム入所者一般用品費支給要綱

平成25年5月22日 告示第124号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成25年5月22日 告示第124号
平成28年9月28日 告示第211号
平成30年2月28日 告示第22号