○南魚沼市風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月24日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、風しん予防ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を行った者に対し、その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとし、もって風しんの感染予防及び先天性風しん症候群の発生防止に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有するものであること。

(2) 抗体検査を受検し、風しん抗体価が低い又は陰性(HI法にあっては16倍以下、EIA法にあってはEIA価8.0未満であることをいう。以下同じ。)と判定されたものであること。

(3) 次のいずれかに該当するものであること。

 妊娠を希望する女性

 風しん抗体価が低い又は陰性である妊娠を希望する女性の夫等の同居者

 風しん抗体価が低い又は陰性である妊婦の夫等の同居者

(平26告示29・令2告示72・一部改正)

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、予防接種に係る費用の額とする。ただし、次に掲げる接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 風しん単独ワクチン接種 4,000円

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種 6,000円

2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(平26告示29・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた医療機関に費用を支払った後、南魚沼市風しん予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 医療機関が発行する予防接種を受けたことを証する書類

(3) 医療機関が発行する風しん抗体価が低い又は陰性であることを証する書類

(4) 第2条第3号ウに該当する者にあっては、同号ウに規定する妊婦の母子健康手帳の写し

2 同一世帯内に2人以上の申請者がいる場合又は申請者が未成年である場合は、当該世帯を代表する者が前項の申請をすることができる。

(平26告示29・平27告示48・平28告示17・平29告示62・平30告示38・令2告示72・一部改正)

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定し、南魚沼市風しん予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成金額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平30告示38・旧第1項・一部改正)

(平成26年3月24日告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年2月22日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日告示第214号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に受けた予防接種に係る助成については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示72・全改、令3告示253・一部改正)

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南魚沼市風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月24日 告示第140号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月24日 告示第140号
平成26年3月24日 告示第29号
平成27年3月27日 告示第48号
平成28年2月22日 告示第17号
平成28年9月28日 告示第214号
平成29年3月31日 告示第62号
平成30年3月26日 告示第38号
令和2年3月31日 告示第72号
令和3年12月27日 告示第253号