○大原運動公園条例

平成25年9月18日

条例第28号

(設置)

第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、健康で明るい社会生活の向上に寄与するため、大原運動公園を設置する。

(位置)

第2条 大原運動公園の位置は、南魚沼市万条新田417番地とする。

(指定管理者による管理)

第3条 大原運動公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 大原運動公園の利用の許可に関する業務

(2) 大原運動公園の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

(利用時間)

第5条 大原運動公園の利用時間は、日の出から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。

(利用期間)

第6条 大原運動公園の利用期間は、通年とする。ただし、冬期間等その他指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て利用させないことができる。

(利用の許可)

第7条 大原運動公園を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、大原運動公園の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金の徴収)

第10条 利用者は、指定管理者に大原運動公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、大原運動公園の利用後直ちに利用した施設設備を原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第7条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「教育委員会」とする。ただし、第10条第3項の規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、大原運動公園を利用する者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第11条及び第12条に定めるところにより全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第17条から第22条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(平26条例26・全改、令元条例13・一部改正)

多目的グラウンド

区分

利用料金

グラウンド(半面当たり)

1時間

1,100円

照明料(半面当たり)

30分

1,100円

附記

1 市郡内の者が利用する場合の利用料金は、半額とする。

2 30分又は1時間に満たない利用時間については、それぞれ30分又は1時間として計算する。

別表第2(第10条関係)

(平26条例26・全改、令元条例13・一部改正)

テニスコート

区分

利用料金

テニスコート(1面)

1時間

1,050円

4時間

3,350円

8時間

6,280円

照明料(1面)

1時間

1,470円

年券(1面)

昼券

20,980円

ナイター券

41,860円

昼・ナイター券

59,680円

附記

1 市郡内の者が利用する場合の利用料金(年券を除く。)は、半額とする。

2 1時間に満たない利用時間については、1時間として計算する。

別表第3(第10条関係)

(平26条例26・全改、令元条例13・一部改正)

1 野球場

区分

利用料金

野球場

1時間

3,060円

スコアボード

1試合

410円

放送設備

1試合

810円

照明料

30分

4,070円

ロッカールーム

1室1時間

410円

多目的ルーム1

1時間

410円

多目的ルーム2

1時間

410円

来賓室

1時間

200円

シャワールーム

1人

100円

附記

1 市郡内の者が利用する場合の野球場の利用料金は、半額とする。

2 1時間に満たない利用時間については、1時間として計算する。

3 1の規定にかかわらず、営利又は営業の目的で利用する場合は、規定利用料の2.5倍の額とする。

4 入場料等を徴収し利用する場合の利用料金は、3の規定に準じて求めた利用料金の総額に最高入場料金の50人分を加算した額とする。

2 附属設備

区分

利用料金

バッティングゲージ

1時間

510円

防球用ダブルネット

1時間

200円

L型投手用ダブルネット

1時間

250円

ティーバッティング用ダブルネット

1時間

250円

移動式外野フェンス

1枚1時間

30円

附記

1 1時間に満たない利用時間については、それぞれ1時間として計算する。

2 営利若しくは営業の目的で利用する場合又は入場料等を徴収する場合は、野球場利用料に含むものとする。

大原運動公園条例

平成25年9月18日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)