○南魚沼市コシヒカリの普及促進に関する条例

平成25年9月25日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、世界に冠たるブランド農産物である南魚沼産コシヒカリ(以下「コシヒカリ」という。)の普及促進を図ることを目的とする。

(本市の役割)

第2条 本市は、コシヒカリの普及促進に必要な措置を講じるよう努めるものとし、特に教育現場等においては、給食等にコシヒカリ又はその加工品を用いるように努めるものとする。

(生産者及び事業者の役割)

第3条 コシヒカリの生産に携わる者は、高い安全性及び品質を確保すべく、生産技術等の向上及び良好な圃場環境の保全に努めるものとする。

2 コシヒカリに関わる事業者は、その普及促進に関し主体的に取り組むとともに、本市及び他の事業者等と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、コシヒカリの普及促進に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。

2 市民は、家庭においては栄養バランスに優れた食生活を心がけ、児童及び生徒等の体力、知力、学力の向上を図るべくコシヒカリの利用消費に取り組むものとし、特に朝食ではコシヒカリ又はその加工品を用いるよう努めるものとする。

(南魚沼市コシヒカリの日)

第5条 本市は、コシヒカリの普及促進への関心と理解を深めるため、南魚沼市コシヒカリの日を定める。

2 南魚沼市コシヒカリの日は、毎年10月10日とする。

この条例は、平成25年10月10日から施行する。

南魚沼市コシヒカリの普及促進に関する条例

平成25年9月25日 条例第38号

(平成25年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成25年9月25日 条例第38号