○南魚沼市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年7月29日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度難聴児の言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を図るため、補聴器購入費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児童)

第2条 本事業により補聴器購入費の助成を受けることができる者は、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 市内に住所を有しているもの

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断するもの

2 前項第2号の規定にかかわらず、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器の装用を必要と認めた場合は、助成の対象とすることができるものとする。

(平31告示72・一部改正)

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、当該対象者の属する世帯に、助成金の交付申請を行った月の属する年度(4月から6月までの間にあっては前年度)における市民税所得割額の課税額が46万円以上の者がある場合は、助成の対象から除外する。

(助成金の算定基礎)

第4条 助成金の算定基礎となる額は、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「補聴器購入費」という。)として、助成金の交付を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)が実際に購入に要した額と、同表に定める1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)のいずれか少ない額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。

3 前項の規定にかかわらず、医師が教育上又は生活上等真に必要であると認めた場合は、補聴器(補聴援助システムを除く。)を両側に装用することができるものとする。この場合において、当該助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの補聴器に係る購入費として、申請者が実際に購入に要した額と基準価格のいずれか少ない額とする。

(令2告示50・一部改正)

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条第1項に定める額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 申請者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する知事が定める医師が、対象児童の聴力検査を実施した上で作成した意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容について審査し、助成金の交付を決定した場合にあっては、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)及び軽度・中等度難聴児補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、却下することを決定した場合にあっては、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 前条の交付決定を受けた申請者は、速やかに、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の請求)

第9条 補聴器を納入した補聴器販売事業者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に給付券を添付して市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、第5条の規定による交付額を上限として助成金を交付するものとする。

(補聴器の管理)

第10条 申請者は、助成金に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、申請者が前項の規定に違反したと認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係帳簿の整備)

第11条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第72号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2告示50・全改、令4告示50・一部改正)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

50,600

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

補聴援助システム(受信機)

92,000

補聴援助システム(オーディオシュー)

5,000

備考

1 補聴器と併せて補聴援助システムを必要とする場合は、補聴器及び補聴援助システムの基準価格を合算した額を基準価格とする。

2 補聴援助システムは、既に補聴器を装着している対象児童にあっては、単独で助成の対象とすることができる。

(令2告示61・令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令2告示61・一部改正)

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(令2告示50・全改)

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南魚沼市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年7月29日 告示第150号

(令和4年4月1日施行)