○南魚沼市電子入札システム利用者登録番号交付申請要領
平成25年10月25日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市が実施する電子入札に参加しようとする者が、電子入札に使用するICカードを電子入札システムにあらかじめ登録する処理(以下「利用者登録」という。)を行う際に用いる認証番号(以下「利用者登録番号」という。)の交付を受けるための要件及び手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者登録番号の交付)
第2条 市長は、南魚沼市建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者に対して、利用者登録番号を交付する。
(利用者登録できるICカードの要件)
第3条 利用者登録に使用するICカードは、南魚沼市が指定する電子認証局が発行する電子入札コアシステム対応のICカードでなければならない。
2 ICカードの名義人は、契約締結権限を有する本店又は支店等として前条の名簿に登載されている本店又は支店等の代表者でなければならない。
(交付申請の方法)
第4条 利用者登録番号の交付を受けようとする者は、利用者登録番号交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、同一申請者に対し一の利用者登録番号を交付するものとする。
3 利用者登録番号の再交付は、原則として行わないものとする。
(共同企業体の取扱い)
第6条 経常共同企業体及び特定共同企業体は、代表構成員単体のICカードで電子入札に参加するものとする。
(利用者登録番号の管理)
第7条 利用者登録番号の交付を受けた者は、利用者登録番号を紛失、外部漏洩等することのないよう、厳重にその管理を行わなければならない。
(申請内容と異なる利用者登録)
第8条 市長は、交付申請書と内容が異なるICカード又は交付申請書に記載のないICカードの利用者登録が行われた場合、当該データを電子入札システムから消去することができる。
(変更の届出)
第9条 利用者登録番号の交付を受けた者は、交付申請書の内容に変更があった場合には、速やかに変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。