○南魚沼市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月28日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に規定する障害者虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、南魚沼市とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 居室の確保を含む緊急一時保護の実施

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助、支援方針の決定及び援助、支援の実施及び援助並びに支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者及び精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備

(2) 障害者虐待の防止及び擁護者への支援に関する広報・啓発

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者虐待に関する事業であって、市長が必要と認めるもの

(障害者虐待防止センターの設置及び名称)

第4条 事業の実施に際し、障害者虐待防止センターを設置する。

2 センターの名称は、南魚沼市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)とする。

(センターの所掌事務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等若しくは使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対しての相談、指導及び助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務

(通報又は届出時の対応)

第6条 センターは、法第7条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、対応の緊急度を判断するものとする。

2 対応の緊急度は、福祉課長、福祉課障がい福祉係長、福祉課障がい福祉係員により判断する。この場合において、事案により必要な関係機関の職員等の参加を求めることができる。

(緊急一時保護)

第7条 市長は、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあり、前条の規定に基づき緊急性が認められると判断された場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第8条 市長は、前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等との連携により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(立入調査)

第9条 市長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条の規定により福祉課の職員に立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。

2 前項の立入調査を行う職員は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者からの請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、第1項の立入調査を行うときは、法第12条の規定に基づき必要に応じて警察に援助を要請するものとする。

4 前項の要請は、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(関係機関等との連携)

第10条 市長は、障害者虐待の防止を効果的に実施するために、関係機関及び民間団体との連携協力体制を整備し、養護者による障害者虐待に迅速に対応できるように努めるものとする。

(関係機関等への周知・啓発)

第11条 市長は、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、法の周知及び障害者の虐待防止にかかる周知・啓発を行うものとする。

(秘密保持)

第12条 この告示に規定する事業に関係する者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項及び様式は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年8月30日告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示225・一部改正)

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南魚沼市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月28日 告示第172号

(令和5年8月30日施行)