○南魚沼市営土地改良事業の換地清算金取扱規則

平成26年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定により南魚沼市が行う土地改良事業に関し、法第96条の4第1項において準用する同法第54条の2第4項の規定に基づき確定した換地清算金(以下「清算金」という。)の徴収及び支払について、必要な事項を定めるものとする。

(清算金の確定通知)

第2条 市長は、換地処分が公告され、徴収又は支払うべき清算金が確定したときは、清算金を納入すべき者(以下「納入義務者」という。)及び清算金の支払を受ける者(以下「受領権利者」という。)に対し、換地清算金確定通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(清算金の納入)

第3条 清算金の納入は、市長が納入義務者に対して発行する納入通知書によるものとする。

(清算金の請求)

第4条 受領権利者は、清算金の交付を受けようとするときは、換地清算金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(清算金の支払)

第5条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、換地計画書と照合し、適当と認めたときは、受領権利者に清算金を支払うものとする。

(権利等の異動)

第6条 清算金が確定した後において納入義務者又は受領権利者に異動が生じたときは、当該納入義務者又は受領権利者は、直ちに権利(義務)異動届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市営土地改良事業の換地清算金取扱規則

平成26年3月28日 規則第10号

(令和3年12月27日施行)