○南魚沼市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成26年南魚沼市条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、南魚沼市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 実施隊は、次の構成により編成する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 2人
(3) 班長 若干名
(4) 隊員 上記以外の者
2 隊長は、隊員のうちから互選によりこれを定める。
3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。
4 班長は、隊長又は副隊長が指名する隊員をもって充てる。
5 隊長は、市長の指示を受けるとともに、隊員間の緊密な連携を図り、情報を収集し、隊を統括する。
6 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
7 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。
8 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(服務)
第3条 実施隊員は、市長の指示を受けた隊長の招集に応じて、その任務に従事する。
2 実施隊員は、前項の場合のほか、緊急の必要があると認められるときには、市長の指示により、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 実施隊員は、条例第2条の規定により鳥獣等の捕獲を行うときは、市が発行する捕獲許可証を所持しなければならない。
(解任)
第4条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下次号において「鳥獣保護法」という。)その他関係法令に違反したとき。
(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に解任が必要と認めたとき。
(平27規則27・一部改正)
(連絡協調)
第5条 市長は、実施隊の適正な運用を図るため、新潟県農林業関係機関及び隣接市町との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。
(庶務)
第6条 実施隊員に関する庶務は、環境交通課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(南魚沼市有害鳥獣特別捕獲員規則の廃止)
2 南魚沼市有害鳥獣特別捕獲員規則(平成20年南魚沼市規則第34号)は、廃止する。
附則(平成27年5月29日規則第27号)
この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。