○南魚沼市青年就農給付金給付要綱
平成25年6月12日
告示第130号
(給付要件)
第2条 市は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付するものとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合を除く。)。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約書により見込まれること。
イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。)。
(4) 第5条の規定により提出された青年等就農計画が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営の開始5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長に認められること。この場合において、継承の対象となる法人は、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)に限るものとする。(給付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の規定による人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置付けられ若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。
(9) 平成21年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(平26告示154・平27告示17・一部改正)
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人の場合は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円とする。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に前条第6号の要件を満たす者であること。
(平26告示154・平27告示17・一部改正)
(給付期間)
第4条 給付金の期間は、最長5年間とする。ただし、平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。
(平26告示154・一部改正)
(青年等就農計画の提出)
第5条 青年等就農計画の認定を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平26告示154・一部改正)
(青年等就農計画の審査)
第6条 市長は、前条の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを認定し、その結果を提出者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査に当たっては、地域振興局等の関係機関を含む関係者に意見を求めることができるものとする。
(平26告示154・一部改正)
(青年等就農計画の変更)
第7条 前条の規定による計画の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、青年等就農計画を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(平26告示154・一部改正)
(給付金の請求及び決定)
第8条 受給者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第2号)を市長が別で定める日までに提出しなければならない。またこの場合における、申請の対象は、平成25年4月以降の農業経営とする。
(平27告示17・一部改正)
(給付金の給付)
第9条 市長は、前条第2項に規定する決定通知を行ったときは、予算の範囲内で給付金を給付するものとする。
2 給付金の給付は、半年ごとに行うものとし、青年等就農計画の認定後、速やかに給付金の給付を行うものとする。ただし、給付金の給付について、市長が必要と認めたときは、一括給付することができる。
(平26告示154・一部改正)
(受給中止の届出)
第10条 受給者は、受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第14条に規定する就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第15条の規定による就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
(6) 受給者の前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができるものとする。
(平27告示17・一部改正)
(給付の休止届及び再開届)
第12条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第5号)を提出しなければならない。
(給付の休止及び再開)
第13条 市長は、受給者から前条第1項の規定による提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、給付金の給付を休止するものとする。なお、やむを得ないと認められない場合は、給付金の給付を中止するものとする。
2 市長は、受給者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合、給付金の給付を再開するものとする。
(就農報告等)
第14条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月分の就農状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第15条 市長は、前条の規定による就農状況報告を受けたときは、関係機関と協力し、給付金を給付している期間において、青年等就農計画に即した就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、地域振興局等の関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(1) 受給者への面談により、青年等就農計画達成に向けた取組状況の確認
(2) 圃場を確認し、次の事項についての確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 次に掲げる書類の確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
(平26告示154・一部改正)
(住所等変更届)
第16条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地又は電話番号等を変更したときは、変更後1月以内に住所等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平26告示154・一部改正)
(2) 虚偽の申請等を行った場合 給付金の全額
(3) 第2条第2号ただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合 給付金の全額
(平26告示154・一部改正)
(給付情報等の登録)
第18条 市長は、青年等就農計画又は給付申請書等の提出があった場合、青年就農給付対象者データベースに給付情報等を速やかに登録するものとする。
(平26告示154・追加・一部改正)
(雑則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示154・旧第18条繰下)
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月30日告示第154号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、新基本構想の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の施行期日前になされた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月25日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年2月25日から施行し、改正後の南魚沼市青年就農給付金給付要綱の規定は、平成27年2月3日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日前に改正前の南魚沼市青年就農給付金給付要綱の規定による決定を受けた事業については、改正後の第8条第1項の規定を除き、なお、従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第7条の規定に基づき計画の変更を行う場合は、改正後の南魚沼市青年就農給付金給付要綱の規定を適用するものとする。
(平26告示154・全改)
(平26告示154・全改)
(平26告示154・全改)
(平26告示154・全改)
(平26告示154・全改)