○南魚沼市民生委員・児童委員活動費支給要綱
平成25年12月27日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この告示は、民生委員・児童委員(以下「委員」という。)に対し、その活動に必要な費用の一部(以下「活動費等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(活動費等)
第2条 活動費等は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条に規定する職務を行うための活動費及び同法第20条に規定する民生委員協議会において、同法第24条及び第25条に規定する任務を行うための活動旅費とする。
(支給対象者)
第3条 活動費等の支給対象者は、当該年度に在職する委員とする。
(支給額等)
第4条 活動費等は、別表に定める年額を、4月1日から9月30日までの期間(以下「前期」という。)相当する額及び10月1日から翌年3月31日までの期間(以下「後期」という。)に相当する額に分けて支給するものとする。
3 活動費等の支給の時期は、前期相当額を11月15日までに、後期相当額を4月30日までに支給するものとする。ただし、委員の任期満了に伴う一斉改選が行われる年度にあっては、当該年度の4月1日から任期満了に日までの期間に相当する額を、任期満了の日の属する月の翌々月の末日までに、一斉改選に伴う委嘱の日から3月31日までの期間に相当する額を4月30日までに支給するものとする。
4 活動費等は、委員が指定する口座に振り込むことにより支給するのとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年12月分以後の活動費等について適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 年額 | 月額 | 日額 |
会長 | 120,000円 | 10,000円 | 329円 |
副会長 | 108,000円 | 9,000円 | 296円 |
一般 | 96,000円 | 8,000円 | 263円 |