○南魚沼市民生委員・児童委員活動費支給要綱

平成25年12月27日

告示第208号

(趣旨)

第1条 この告示は、民生委員・児童委員(以下「委員」という。)に対し、その活動に必要な費用の一部(以下「活動費等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(活動費等)

第2条 活動費等は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条に規定する職務を行うための活動費及び同法第20条に規定する民生委員協議会において、同法第24条及び第25条に規定する任務を行うための活動旅費とする。

(支給対象者)

第3条 活動費等の支給対象者は、当該年度に在職する委員とする。

(支給額等)

第4条 活動費等は、別表に定める年額を、4月1日から9月30日までの期間(以下「前期」という。)相当する額及び10月1日から翌年3月31日までの期間(以下「後期」という。)に相当する額に分けて支給するものとする。

2 委員の在職期間が、前期及び後期の全期間に満たない場合の支給額は、在職した月数に、別表に定める月額を乗じて得た額とする。この場合において、当該在職期間のうち、1月に満たない期間がある場合は、当該在職した日数に、同表に定める日額を乗じて得た額とする。

3 活動費等の支給の時期は、前期相当額を11月15日までに、後期相当額を4月30日までに支給するものとする。ただし、委員の任期満了に伴う一斉改選が行われる年度にあっては、当該年度の4月1日から任期満了に日までの期間に相当する額を、任期満了の日の属する月の翌々月の末日までに、一斉改選に伴う委嘱の日から3月31日までの期間に相当する額を4月30日までに支給するものとする。

4 活動費等は、委員が指定する口座に振り込むことにより支給するのとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年12月分以後の活動費等について適用する。

別表(第4条関係)

区分

年額

月額

日額

会長

120,000円

10,000円

329円

副会長

108,000円

9,000円

296円

一般

96,000円

8,000円

263円

南魚沼市民生委員・児童委員活動費支給要綱

平成25年12月27日 告示第208号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年12月27日 告示第208号