○南魚沼市民スポーツ栄誉賞要綱

平成26年1月28日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会(以下「オリンピック競技大会等」という。)の正式な競技種目(以下「対象競技」という。)に選手として出場し、市民に感動を与えた者に対し、南魚沼市民スポーツ栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈呈することにより、その功績及び栄誉をたたえ、もって当該者の一層の励みとすることを目的とする。

(贈呈基準)

第2条 栄誉賞は、次の各号のいずれにも該当する者に対して贈呈することができる。

(1) 対象競技に出場していること。

(2) 対象競技出場時において市内に居住している者又は市の出身者等で市長が特に必要と認める者

(3) 栄誉賞の贈呈を受ける意思があること。

(贈呈の方法等)

第3条 栄誉賞の贈呈は、賞状、報奨金及び記念品等の授与とし、随時行うことができる。ただし、賞状及び記念品等の授与は、原則として同一の者に対し1回のみとする。

2 前項の規定により授与する報奨金の額は、1回のオリンピック競技大会等につき50万円とし、対象競技における順位が第1位の者については50万円、第2位の者については30万円、第3位の者については20万円を加えた額とする。この場合において、1回のオリンピック競技大会等において複数の入賞を果たしたときは、そのうち最上位の順位に係る額により報奨金を授与する。

3 第1項の規定により授与する記念品等の金額は、5万円を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(平30告示133・一部改正)

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年2月1日から施行する。

(平成30年5月31日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市民スポーツ栄誉賞要綱

平成26年1月28日 告示第7号

(平成30年5月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成26年1月28日 告示第7号
平成30年5月31日 告示第133号