○軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱
平成26年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元訓令13・一部改正)
(有効期限)
第2条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は、軽自動車税の種別割の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税の種別割で、口座振替後年度当初に郵送する軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(令元訓令13・一部改正)
(再発行)
第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続きに支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。
(令元訓令13・一部改正)
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱の規定は、令和2年度以後の年度分からの軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。