○南魚沼市水道施設等の破損事故に伴う損害賠償取扱規程
平成26年2月3日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市が管理する水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項及び第9項に規定する水道施設及び付帯施設(以下「水道施設等」という。)を破損させたことによって生じる損失を民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づき、適正な賠償を請求するために必要な手続きについて定めるものとする。
(水道施設等破損時の手続き等)
第2条 南魚沼市が管理する水道施設等を破損した事故の原因者(以下「原因者」という。)は、事故発生後直ちにその旨を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に通報するとともに、遅滞なく事故発生報告書(様式第1号)を管理者へ提出しなければならない。
2 管理者は、事故の通報を受けたときは、直ちに職員を事故現場に派遣するものとする。
3 管理者は、すみやかに事故現場の状況を把握し、原形復旧を行うための工事(以下「復旧工事」という。)を発注するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、管理者の指示のもと原因者が直接復旧工事を実施又は発注できるものとする。
(平31水管規程1・一部改正)
(賠償金の納入)
第4条 前条の規定により請求を受けた原因者は、管理者が交付する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。
(減免)
第5条 管理者は、事故発生について特別の事情があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31水管規程1・一部改正)
1 水道施設等の破損事故に伴う損害賠償基準
損害賠償額 | (A) 復旧工事費 | 管理者が発注した復旧工事の工事費(原因者が直接復旧工事を実施又は発注した場合を除く。) |
(B) 事故復旧費 | 事故による断水等に対応するために出動した職員の時間に新潟県土木工事等基礎単価表に基づく土木一般世話役の日給をもとに算出した時間給を乗じて得た人件費+使用車両・機械等の燃料費・損料費+その他工事に要した費用の合計額 | |
(C) 損失水損料 | 損失水量(流出水量+洗浄水量)に南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号)第28条の規定に基づく臨時給水料金を乗じて得た額 ※流出・洗浄水量の算出は、2 水道施設破損事故による損失水量算出表又は流量計計測値で算出する。 | |
(D) 事務費 | (A)及び(B)の合計に5.5/100を乗じて得た額(1円未満切捨て) | |
(E) 消費税及び地方消費税 | (A)及び人件費を除いた(B)の合計により算出される消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を合算した額(1円未満切捨て) |
2 水道施設等破損事故による損失水量算出表
管径(mm) | 流出水量(t/h) | 破損度 | ||
1~30% | 31~60% | 61~100% | ||
30% | 60% | 100% | ||
φ13 | 4 | 1.2 | 2.4 | 4 |
φ16 | 4 | 1.2 | 2.4 | 4 |
φ20 | 11 | 3.3 | 6.6 | 11 |
φ25 | 19 | 5.7 | 11.4 | 19 |
φ30 | 31 | 9.3 | 18.6 | 31 |
φ40 | 63 | 18.9 | 37.8 | 63 |
φ50 | 110 | 33.0 | 66.0 | 110 |
φ75 | 234 | 70.0 | 140.0 | 234 |
φ100 | 499 | 149.0 | 298.0 | 499 |
φ125 | 897 | 269.0 | 538.0 | 897 |
φ150 | 1,452 | 435,0 | 870.0 | 1,452 |
φ200 | 3,093 | 927.0 | 1,854.0 | 3,093 |
φ250 | 5,564 | 1,669.0 | 3,338.0 | 5,564 |
※ 口径13~口径50mmは、ウエストン公式により算出
※ 口径75mm以上は、ウイリアムヘーゼン公式により算出
※ 水圧2Mpa・管長5m・流速係数100として計算する。
(平31水管規程1・全改)
(平31水管規程1・全改)