○南魚沼市未熟児養育医療事務取扱要領

平成25年4月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、市長が医療の必要な未熟児に対して、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 養育医療給付の対象者は、南魚沼市に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号のいずれかに該当するもの又は医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生児体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活能力が薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安・痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸が生後数時間以内に現れ、又は異常に強い黄疸があるもの

(3) その他前2号に準ずると市長が認めるもの

(給付の申請)

第3条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する者をいう。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師による養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 同意書(様式第4号)

(4) 保護者及び扶養義務者の前年の市町村民税額が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認めた書類

(令2告示64・一部改正)

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療を給付するか否かの決定をするものとする。

(医療券の交付)

第5条 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(医療券の有効期間等)

第6条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による養育医療開始の日からその終了の日までとする。

2 医療券の有効期間満了後も養育医療の給付を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は、事前に養育医療継続協議書(様式第6号)を市長に提出し、協議しなければならない。この場合において、市長は、継続の決定を行ったときは、養育医療継続承認書(様式第7号)を指定養育医療機関及び申請者に交付するものとする。

3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関から転院する場合は、申請者は、新たに申請を行い医療券の交付を受けるものとする。

4 前号の申請には、転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添付するものとし、第3条第2号から第5号までの書類の添付は省略することができる。

(医療券の再交付)

第7条 医療券を紛失又は毀損したときは、申請者は、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(住所等の変更の届出)

第8条 医療券の記載事項において住所又は扶養義務者の変更等が生じたときは、申請者は、養育医療変更届出書(様式第9号)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、その届出を受理したときは、医療券の記載事項を書換えの上申請者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(医療券の返還)

第9条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療券を市長に返還するものとする。

(1) 医療券による医療が終了し、又は当該医療を中止したとき。

(2) 養育医療に係る未熟児が死亡したとき。

(医療の給付)

第10条 養育医療の給付は、現物給付を原則とし、やむを得ない事情がある場合のみ、現物給付に代えてその費用を支給することができる。

(養育医療費の支払)

第11条 養育医療の給付に要した費用のうち、市長が指定養育医療機関に支払う額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)により負担される額を除いた額とする。

(診療報酬の審査及び支払義務)

第12条 診療報酬の審査及び支払は、県が新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長と締結した委託契約に基づき行うものとする。

(台帳の整備)

第13条 市長は、養育医療の給付を継続中に、階層の再認定を行った場合は、養育医療費自己負担額変更通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、養育医療の申請及び給付に関する状況を明らかにしておくため、養育医療給付台帳(様式第11号)を備え付けるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第259号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第64号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平27告示259・全改、令2告示64・令3告示253・一部改正)

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(令2告示64・全改)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市未熟児養育医療事務取扱要領

平成25年4月1日 告示第82号

(令和3年12月27日施行)