○南魚沼市国税連携ネットワークシステムセキュリティ対策に関する規程
平成26年7月29日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者及びセキュリティ副統括責任者)
第2条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者の事務を補佐するため、セキュリティ副統括責任者を置く。
3 セキュリティ統括責任者は、総務部長をもって充て、セキュリティ副統括責任者は、市民生活部長をもって充てる。
(令4訓令7・一部改正)
(システム管理者)
第3条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報管理室長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 国税連携ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、税務課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者及びセキュリティ副統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 関係担当職員
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、税務課において処理する。
(令4訓令7・一部改正)
(アクセス管理責任者)
第6条 国税連携ネットワークシステムの業務端末のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、税務課長をもって充てる。
(パスワードの管理)
第7条 アクセス管理責任者は、パスワードの管理に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) パスワードの管理の方法を定めること。
(2) 操作者の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第8条 操作者は、前条第1号の規定により定めるパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(情報資産管理)
第9条 国税連携ネットワークシステムの情報資産を適正に管理するため、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、税務情報の管理責任者(以下「税務情報管理責任者」という。)は、税務課長をもって充て、これ以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報管理室長をもって充てる。
(税情報管理責任者)
第10条 税務情報管理責任者は、税務情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該税務情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他税務情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
(情報資産管理責任者)
第11条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第12条 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第13条 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第14条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製並びに複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第15条 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。