○南魚沼市立学校ICT推進会議設置要綱
平成26年7月31日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 教育の情報化推進に向けた南魚沼市立学校情報化推進委員会の立案、検討の結果を受けて、南魚沼市の小学校、中学校及び特別支援学校のICT教育を推進するため、南魚沼市立学校ICT推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 教材用ソフトの活用に関すること。
(2) コンピュータ、タブレット等の情報機器の活用に関すること。
(3) その他学校ICT教育の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、推進員及び支援員をもって組織する。
2 推進員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 南魚沼市立小学校教員 19名
(2) 南魚沼市立中学校教員 6名
(3) 南魚沼市立総合支援学校教員 1名
3 支援員は、教育ソフト会社及び運用支援会社の職員のうちから、教育長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、推進員の互選とする。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集して開催し、その議長となる。
2 会議は、推進員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席する推進員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は会議に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。