○南魚沼市施設命名権売却取扱要綱
平成26年9月1日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の新たな財源を確保することにより、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、民間企業等に対して市が指定する公の施設に名称を付ける権利(以下「施設命名権」という。)を売却することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設命名権者の募集方法等)
第2条 施設命名権者は、公募により選定するものとする。この場合において、当該公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 施設命名権を売却する公の施設の名称及び所在地
(2) 募集期間
(3) 応募時の提出する証明、書類等
(4) 応募者及び名称の条件
(5) 施設命名権の売却金額及び契約期間の条件
(6) 命名に伴う名称表示の変更等に係る費用負担
(7) 選定方法及び選考基準
(8) 施設命名権の使用を開始する時期
(9) その他施設命名権者の募集及び命名に関して必要な事項
2 前項第4号に掲げる掲載方法及び掲載内容は、南魚沼市有料広告掲載に関する要綱(平成19年南魚沼市告示第194号)の規定に準ずるものとする。
(施設命名権者選定委員会の設置)
第3条 施設命名権者の選定に関し、次に掲げる事項を審議するため、施設命名権者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(1) 施設命名権の売却の公募に係る応募者の適格性、提示された条件等を総合的に判断し、優先して施設命名権の売却の契約の交渉をする者を選定すること。
(2) その他施設命名権者の選定に関して必要な事項
(選定委員会の組織等)
第4条 選定委員会は、総務部長、秘書広報課長、総務課長、企画政策課長、商工観光課長、社会教育課長、税務課長及び審査の対象となる施設を所管する課等の長をもって組織する。
2 選定委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(平28告示58・一部改正)
(選定委員会の会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(選定委員会の庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。
(平28告示58・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、施設命名権の売却に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第58号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。