○南魚沼市軽自動車税の種別割における課税保留又は課税取消処分に関する事務取扱要領

平成26年10月31日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市税条例(平成16年南魚沼市条例第54号)第68条第1項に規定する軽自動車等(以下「軽自動車等」という。)が所在の不明、納税義務者の不明、機能の喪失等により軽自動車税の種別割を課税することが適当でないと認められる場合において、課税の適正化と事務の効率化を図るため、課税の保留又は課税の取消し(以下「保留処分等」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(令元告示85・一部改正)

(保留処分等の要件)

第2条 軽自動車税の種別割の保留処分等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 盗難の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)

(2) 被災し軽自動車等としての機能を失ったもの

(3) 車両を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの

(4) 軽自動車等としての機能が廃され、通常、道路において運行することが不可能な状態にあるもの

(5) 軽自動車等の所在が不明となっているもの

(6) 軽自動車検査証の有効期限が満了しており、かつ存在しないと推定できるもの

(7) 納税義務者が行方不明となっているもの

(8) 納税義務者の死亡又は解散等により承継人の認定が困難と認められるもの

(令元告示85・一部改正)

(申請)

第3条 軽自動車等の保留処分等を受けようとする者は、軽自動車税の種別割課税保留・取消申請書(様式第1号)に、別表に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(令元告示85・一部改正)

(保留処分等の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、別表に定める調査・確認を行い、軽自動車税の種別割の保留処分等に関する調査書兼決議書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成したうえで、保留処分等を決定するものとする。

2 前条の規定にかかわらず、市長は、保留処分等の必要な軽自動車等に該当する事情を察知した場合であって、前条の申請を受けることが困難と認めるときは、前項の調査・確認の実施及び調査書を作成し、保留処分等を決定することができる。

3 保留処分等の効力は、別表に定める基準日の翌年度以降の課税について生ずるものとする。

(令元告示85・一部改正)

(課税保留の処分後における取扱い)

第5条 課税保留の処分後において、別表に定める課税保留基準日から引き続き2年を経過したときは、対象の軽自動車等を課税保留基準日に遡って課税台帳から抹消するものとする。

(保留処分等の取消)

第6条 保留処分等を行った軽自動車等について、保留処分等の対象とならない事実を確認したときは当該保留処分等を取消し、保留処分等期間中の軽自動車税の種別割を、保留処分等の対象とならない事実が生じたと認められる日に遡って課税するものとする。

2 盗難車が発見され、納税義務者がその引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

3 前2項の場合において、事実が生じたと認められる日又は引渡しを受けた日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。

4 前3項のいずれかの規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(令元告示85・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(南魚沼市軽自動車税課税取消又は課税保留処分取扱要領の廃止に係る経過措置)

2 この告示の施行の日前に、南魚沼市軽自動車税課税取消又は課税保留処分取扱要領(平成20年南魚沼市訓令第18号)第2条第2項の規定により課税保留処分を受けた軽自動車等の課税取消については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「基準日」とあるのは「処分決定の日」と読み替えるものとする。

(令和元年9月27日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市軽自動車税の種別割における課税保留又は課税取消処分に関する事務取扱要領(以下「新要領」という。)第1条、第2条、第6条及び別表の規定は、令和2年度以後の年度分からの軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この告示による改正後の様式を令和元年度分までの軽自動車税に係るものについて使用するときは、各様式中「軽自動車税の種別割」とあるのは「軽自動車税」とする修正を加えたものを使用することができる。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条・第4条・第5条関係)

(令元告示85・一部改正)

課税取消

処分の原因

申請書添付書類

調査・確認すべき事項

課税取消基準日

盗難車

(盗難の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの)

・盗難にあったことを証明する書類

添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。証明する書類が添付できない場合は警察署に照会し、盗難届受理番号、盗難年月日などを調査する。

盗難にあった日

被災車

(被災し軽自動車等としての機能を失ったもの)

・被災したことを証明する書類

・添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。

・廃車の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

被災した日

解体車

(車両を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの)

・解体された事実を客観的に確認できる書類

・添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。

・廃車の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

車両解体日

用途廃止車

(軽自動車等としての機能が廃され、通常、道路において運行することが不可能な状態にあるもの)

・交通事故等の場合はそれを証明する書類

・添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。

・書類での認定が困難な場合は、納税義務者等から事情を聴取し、必要に応じて定置場の現地調査等を行う。

・廃車の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

対象車両が用途廃止車であると認められる日

課税保留

処分の原因

申請書添付書類

調査・確認すべき事項

課税保留基準日

所在不明車

(軽自動車等の所在が不明となっているもの)


・納税義務者等への聞き取り調査を行う。

・収税班の折衝記録を確認する。

・必要に応じて定置場の現地調査等を行う。

・車検対象車両については、必要に応じて車検期限を軽自動車検査協会等に照会し、車検が切れていることを確認する。

・必要に応じて、所在不明車の代替となる車両を所有しているかを調査する。

対象車両が所在不明車であると認められる日

車検切れ車

(軽自動車検査証の有効期限が満了しており、かつ存在しないと推定できるもの)


・必要に応じて定置場の現地調査等を行う。

・収税班の折衝記録を確認する。

・車検期限を軽自動車検査協会等に照会し、車検が切れて2年以上経過していること、もしくは車検が切れて6月以上を経過し、かつ軽自動車税の種別割の未納が2期以上あることを確認する。

対象車両が車検切れ車であると認められる日

納税義務者行方不明

(納税義務者が行方不明となっているもの)


・収税班の折衝記録を確認する。

・郵便物を住民登録地に送っても送達できないことを確認する。

・必要に応じて定置場の現地調査等を行う。

・車検対象車両については、車検期限を軽自動車検査協会等に照会し、車検が切れていることを確認する。

・関係者が廃車、名義変更等の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

対象車両について納税義務者行方不明の状態であると認められる日

承継人不在

(納税義務者の死亡又は解散等により承継人の認定が困難であると認められるもの)

・死亡の場合[被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続放棄した者全員の相続放棄申述受理通知書]

・解散の場合[解散した法人等の登記事項証明書]

・添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。

・必要に応じて関係人から事情を聴取し、定置場の現地調査等を行う。

・関係者が廃車、名義変更等の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

納税義務者が死亡又は解散したと認められる日

※「定置場の現地調査等」には、定置場や居所の現地調査のほか、親族、勤務先、家主、地主等の関係先への事情聴取を含む。

(令元告示85・令3告示253・一部改正)

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(令元告示85・一部改正)

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南魚沼市軽自動車税の種別割における課税保留又は課税取消処分に関する事務取扱要領

平成26年10月31日 告示第219号

(令和3年12月27日施行)