○南魚沼市住民基本台帳職権消除に関する事務取扱要綱
平成26年11月28日
告示第232号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、住所地に実際に居住していない者(以下「不現住者」という。)について、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)により、住民票の消除を職権で行うこと(以下「職権消除」という。)に関して、法及び政令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査及び調査対象者)
第2条 市長は、職権消除を行う場合は、あらかじめ実態調査を実施しなければならない。
(1) 住民基本台帳に関する事務の処理において、住民票の記載事項に疑義が生じた者
(2) 親族又は同居人から不現住の申出があった者
(3) 家主又は家屋管理人からの不現住の申出があった者
(4) 他課等から住民票の記載事項に疑義があり照会があった者
(5) 近隣の住民から不現住の通報があった者
(6) 発送した郵便物等が返戻され、不現住の疑いがある者
(7) 転出証明書を取得してから6月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(調査員)
第3条 実態調査を行う者(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務従事職員とする。
2 調査員は、調査時に身分証明書(様式第2号)及び南魚沼市職員服務規程(平成19年南魚沼市訓令第17号)第9条に定める身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(実態調査の方法)
第4条 市長は、実態調査の必要があると認めたときは、書類調査及び現地調査を行い、住民基本台帳実態調査票兼報告書(様式第3号)を作成するものとする。この場合において、届出があった住所地に居住していないことの確認に足りうる調査をし、及び資料を作成しなければならない。
2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
(届出の指導及び催告)
第5条 市長は、前条の実態調査票により、政令第12条第3項の事実を確認した場合は、住民票の異動について通知し、指導するものとする。
2 市長は、前項の通知を発送した翌日から起算して、14日間以内に届出が行われない場合においては、住民票の異動について、期限を付して届出の催告を行うものとする。
2 市長は、前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を告示するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第64号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令元告示126・令3告示253・一部改正)
(令元告示126・全改)
(平28告示64・一部改正)