○南魚沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、南魚沼市教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受けるとき。
(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。