○南魚沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、南魚沼市教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定めるとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、本条例の規定は適用しない。

南魚沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月26日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 条例第11号