○南魚沼市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

平成27年3月26日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 南魚沼市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 南魚沼市いじめ防止対策等に関する委員会(第10条―第16条)

第4章 南魚沼市いじめ問題調査委員会(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、南魚沼市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 南魚沼市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法14条第1項の規定に基づき、南魚沼市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の連携を図るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) いじめの防止等に係る関係機関等相互の連絡調整

(2) いじめの防止等に向けた関係機関等の取組状況に関する情報共有

(3) いじめの防止等に向けた関係機関等のネットワークづくりについての協議及び相談窓口等の周知

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項の協議

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 児童生徒の保護者代表

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(平28条例46・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 副会長は、会長があらかじめ指名する者をもって充てる。

4 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、連絡協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 会議の出席者は、会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

第3章 南魚沼市いじめ防止対策等に関する委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、南魚沼市いじめ防止対策等に関する委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 対策委員会は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査研究等

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態及び同種の事態に係る事実関係の調査

(組織)

第12条 対策委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 臨床心理士

(3) 児童生徒の保護者

(4) 子育て支援課職員

(5) 子ども・若者相談支援センター職員

(6) 市立学校長

(7) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(令2条例27・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第13条 対策委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、それぞれ互選による。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第14条 教育委員会は、対策委員会に特別な事項を調査審議させる必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了する日までとする。

(会議)

第15条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。

2 対策委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 対策委員会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(準用)

第16条 第7条から第9条までの規定は、対策委員会について準用する。この場合において、「会長」は「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 南魚沼市いじめ問題調査委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定による調査を行うため、南魚沼市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行い、市長に答申又は意見を具申する。

(対策委員会の組織等の規定の準用)

第19条 第12条から第16条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第12条第2項及び第14条中「教育委員会」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

南魚沼市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

平成27年3月26日 条例第12号

(令和2年10月1日施行)