○南魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(運営に関する基準)

第2条 前条の基準は、この条例に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(暴力団の排除)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「事業者」という。)は、その事業の運営に当たっては、南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員を利すること及び運営に関与させてはならない。

(防犯及び事故防止)

第4条 事業者は利用者の安全を確保するため、防犯及び事故の防止に関し必要な措置を講じなければならない。

(避難訓練等)

第5条 事業者(居宅訪問型保育事業を行うものを除く。次条において同じ。)は、非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(食糧及び飲料水の備蓄)

第6条 事業者は、非常災害に備え、利用者及び職員の一時的な滞在に必要な食糧及び飲料水を備蓄するよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

南魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月26日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月26日 条例第15号