○南魚沼市不育症医療費助成事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、不育症治療を受ける夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不育症治療に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この告示に基づく助成(以下「不育症医療費助成」という。)の対象となる者は、次の各号の全てに該当する夫婦(婚姻の届出を行ったものに限る。以下同じ。)とする。
(1) 医療機関(新潟県内の医療機関に限る。以下同じ。)において不育症と診断され、治療が必要と認められていること。
(2) 治療期間(第5条に定める不育症医療費受診等証明書に記載された治療期間をいう。以下同じ。)及び申請日において夫婦のいずれか一方又は両方が市内に住所を有していること。
(3) 妻の年齢が、1回の治療期間の初日において満43歳未満であること。
(対象となる医療費)
第3条 不育症医療費助成の対象となる医療費は、医療機関において治療期間内に行われた保険適用外の検査費及び治療費とする。ただし、次の費用は助成の対象から除外するものとする。
(1) 文書料
(2) 入院時の差額ベッド代及び食事代
(3) 他の地方公共団体等から同等の助成金を受領していた場合の当該助成金の支給期間に係る費用
(助成額)
第4条 不育症医療費助成の額は、1回の治療期間につき10万円を上限とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、不育症医療費助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日告示第215号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平28告示215・全改、令3告示253・一部改正)