○南魚沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第2号

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次のとおりとする。

(1) 妊娠中の教育長がその者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(2) 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

(3) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ教育委員会が定める場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、本規則の規定は適用しない。

南魚沼市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号