○南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱
平成27年5月1日
告示第136号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市民並びに、産業界、関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及びメディア(産官学金労言)に属する有識者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員任命後の最初の推進会議は、市長が招集する。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。