○南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年5月1日

告示第136号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市民並びに、産業界、関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及びメディア(産官学金労言)に属する有識者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員任命後の最初の推進会議は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。

南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱

平成27年5月1日 告示第136号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成27年5月1日 告示第136号