○南魚沼市地域おこし協力隊事業支援団体業務委託要領

平成27年6月22日

告示第161号

(設置)

第1条 この告示は、南魚沼市が実施する地域おこし協力隊事業(以下「本事業」という。)を円滑に運営するため、地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、本事業の業務の一部を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援団体の要件)

第2条 支援団体は、次の全ての要件を満たす団体とする。

(1) 地域振興や地域活性化などを目的とした団体

(2) 南魚沼市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の支援ができる組織体制が整っていると認められる団体

(令4告示85・一部改正)

(隊員の活動)

第3条 支援団体は、業務の実施に当たっては南魚沼市地域おこし協力隊実施に関する内規(平成27年企画政策課内規)に留意しなければならない。

(支援団体への委託業務)

第4条 支援団体へ委託する業務は、次の支援業務とする。

(1) 隊員の募集・選考等に関する業務

(2) 隊員の年間活動計画の作成に関する業務

(3) 隊員の行う活動に関する総合調整や研修に関する業務

(4) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知に関する業務

(5) 隊員に対する生活及び定住のための支援に関する業務

(6) 隊員の活動実績のとりまとめ及び広報・情報発信に関する業務

(7) その他本事業の円滑な運営に関する業務

(支援団体の委託期間)

第5条 支援団体への委託期間は、契約を締結した日から1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、当該支援団体がサポートする隊員の任期内において、通算3年を限度に再委託することができる。

(業務実施の手続き)

第6条 支援団体の認定を受け、支援業務を実施しようとする団体は、南魚沼市地域おこし協力隊支援団体認定申請書(様式第1号)に南魚沼市地域おこし協力隊支援業務実施計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請書等の必要書類の内容を審査し、支援団体の認定の可否を決定し、南魚沼市地域おこし協力隊支援団体(承認・不承認)通知書(様式第3号)により通知をするものとする。

3 市長は、前項により承認を受けた支援団体と、別に定める業務委託契約を締結するものとする。

(委託料の額)

第7条 委託料の額は、隊員1人1年当たり200万円を限度に、南魚沼市地域おこし協力隊支援業務実施計画書別紙2の業務計画経費内訳書の合計額以内とする。

(令4告示85・一部改正)

(委託の対象となる経費及び会計処理)

第8条 この告示による支援団体に委託する業務に係る経費は、次のとおりとする。

(1) 隊員の募集・選考等に要する経費で、次に掲げるもの

 隊員の募集に際しての資料の作成や印刷費用等

 隊員の活動内容や成果を周知するための資料の作成や印刷費用等

 本事業に興味を持つ都市住民等に配布するリーフレット等の作成費等

 隊員の募集・選考に関する通信・事務費等

(2) 隊員の活動に要する経費で、次に掲げるもの

 隊員の活動に要する事務経費

 隊員の指導、支援に要する事務経費

 隊員の研修に対する研修先への謝金

 隊員の研修プログラム等への参加費及びそれに要する旅費

 地域が主催する共同作業、行事等に協力するために用意しなければならない道具等の購入費用

 隊員が住居から地域おこし協力隊としての活動現場への移動やその活動に使用する自動車等の借上料及び燃料費

 隊員の地域おこし協力隊としての活動で受けた傷害に対応するための保険料

 その他、地域おこし協力隊の活動として認められる経費

(3) 隊員の生活支援に要する経費は、隊員が地域で生活するための住居確保に要する経費とする。ただし、隊員の住居の家賃は月6万円を限度とし、これを超える場合の超過分は隊員が負担するものとする。

2 市長が支援団体に委託する業務の会計経理については、次によるものとする。

(1) 本支援業務専用の帳簿を設け、前項の費目の区分に従い整理すること。

(2) 支出の根拠となる次の項目が明記してある請求書、領収書、振込依頼書を保存すること。

 あて先として支援団体名が記載されていること。

 発行年月日

 金額

 購入した物品等の明細

 発行者の氏名、押印

(3) 委託料は、概算に対する精算とする。ただし、市長が支援団体と協議し、適当と認めたときは、委託料の一部を前金払により支払うことができるものとする。

(4) 本支援業務に係る帳簿及び証拠書類等は、委託業務終了年度から起算して5年間整備保管すること。

(令4告示85・一部改正)

(支援業務実施計画の変更)

第9条 支援団体は、次のいずれかに該当する場合は、南魚沼市地域おこし協力隊支援業務実施変更計画書(様式第4号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 隊員の一部が活動を取り止めたため人数に変更が生じた場合

(2) 業務計画の経費を減額する場合

(3) 業務計画の経費の費目間の流用が30%以上増減する場合

2 市長は、前項の変更計画書が提出されたときは、当該計画書等の書類を審査し、計画に係る変更の可否を決定し、南魚沼市地域おこし協力隊支援業務実施計画変更(承認・不承認)通知書(様式第5号)により、支援団体に通知するものとする。

(支援業務実施状況の確認等)

第10条 市は、契約期間の中途において支援業務の実施状況について、支援団体及び隊員への聞き取りや、支援団体に対し関係書類等の提出を求めるとともに、本事業の円滑かつ効果的な運営のため、必要があると認めた場合には、改善措置を講ずる等の指導を行う。

(支援業務の中止又は廃止)

第11条 支援業務を中止又は廃止しようとする場合は、南魚沼市地域おこし協力隊支援業務(中止・廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、確認を行い、やむを得ないと認められるときは、南魚沼市地域おこし協力隊支援業務(中止・廃止)通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(支援業務実施結果報告及び検査)

第12条 支援団体は、支援業務が完了したとき(支援業務の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は、南魚沼市地域おこし協力隊支援業務実施結果報告書(様式第8号)に必要な書類を添え、市長に報告しなければならない。

2 前項の報告書は、支援業務が完了した日(支援業務を中止又は廃止の承認を受けた場合は承認を受けた日)の翌日から30日以内の日又は支援業務実施年度の翌年度の4月10日のうちいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、第1項の報告を受けたときは、業務委託契約の執行の状況を検査し、必要と認める場合は、支援団体に対し隊員の活動調整のための指導を行うものとする。

(支援業務の継続が困難となった場合の措置)

第13条 支援団体業務の継続が困難となった場合の措置は、次のとおりとする。

(1) 支援団体の責めに帰すべき事由により支援業務の継続が困難となった場合は、市は委託契約を解除することができるものとする。この場合において、本市に生じた損害は、支援団体が賠償するものとする。

(2) 不可抗力等、市及び支援団体双方の責めに帰することができない事由により支援業務の継続が困難となった場合は、本事業の継続の可否について協議する。

(秘密の保持)

第14条 支援団体は、業務上知り得た秘密を、第三者に漏らしてはならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第85号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・令4告示85・一部改正)

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南魚沼市地域おこし協力隊事業支援団体業務委託要領

平成27年6月22日 告示第161号

(令和4年4月1日施行)