○南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
平成27年5月1日
訓令第16号
(設置)
第1条 人口減少により地域が直面する課題に対し、庁内の関係部局が連携し、総合的に課題克服に取り組み、自立的かつ持続的な地域社会の創生を推進するため、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、南魚沼市まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 別表に掲げる職にある職員
(平31訓令7・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させ意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じて推進本部の下部組織として、部会を設置することができる。
2 部会の構成員は、本部長が指名する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28訓令9・平29訓令9・平30訓令5・平31訓令7・一部改正)
総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長、教育部長、上下水道部長、市民病院事務部長、消防長、大和市民センター長、塩沢市民センター長、企画政策課長、U&Iときめき課長、総務課長、財政課長 |