○南魚沼市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成27年7月23日

告示第178号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき市が策定した南魚沼市地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進に資するため、南魚沼市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の進行管理に関すること。

(2) 計画の評価、見直し及び次期計画策定に関すること。

(3) その他計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者又は知識を有する者

(2) 公募による市民

(3) 市民関係団体代表

(4) 福祉関係者

(5) 医療介護関係者

(6) 学校教育関係者

(7) ボランティア団体代表

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30告示214・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年10月25日告示第214号)

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成27年7月23日 告示第178号

(平成30年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年7月23日 告示第178号
平成30年10月25日 告示第214号