○南魚沼市国民健康保険税の滞納者に対する短期証・資格証明書の交付等に関する要綱
平成27年7月24日
告示第179号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険被保険者の負担の公平と国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収入の確保を図り、もって本市の国民健康保険事業の健全な運営に資するため、特別の事情がなく保険税を滞納している世帯主に対し、一般証に代えて短期証又は資格証明書を交付すること、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般証 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づいて交付する通例の有効期間を定めた国民健康保険被保険者証
(2) 短期証 法第9条第10項の規定に基づき、特別の有効期間を定めた国民健康保険被保険者証
(3) 資格証明書 法第9条第3項又は第4項の規定に基づき、被保険者証を返還した場合に交付する国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第6条第2項の規定に基づく国民健康保険被保険者資格証明書
(4) 特別な事情 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条各号に定める事由
第2章 短期証
(短期証の交付対象者)
第3条 市長は、保険税を滞納している世帯主であって、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対して、短期証を交付することができるものとする。
(1) 前年度以前に賦課された保険税に滞納がある場合であって、かつ、現年度分の課税額のおおむね2分の1を超える金額を滞納しており、次年度以降において更に滞納額が増加する懸念がある場合
(2) 納税相談に応じない場合
(3) 納税相談において取り決めた滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)の納付計画を履行しない場合
(短期証の有効期限)
第4条 短期証の有効期間は、交付の日から3箇月間とする。ただし、当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、法第9条第10項ただし書の規定に基づき、他の世帯員とは別に、6箇月間の有効期間を有する短期証を交付するものとする。
(短期証の解除)
第5条 市長は、短期証の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、短期証に代えて一般証を交付するものとする。
(1) 滞納保険税を完納した場合又は滞納保険税の著しい減少が認められる場合
(2) 短期証の交付日以後において特別な事情が発生したと認められる場合
(3) 前2号の場合のほか、短期証を交付することが不適当と認められる場合
第3章 資格証明書
(資格証明書の交付対象者)
第7条 市長は、法第9条第3項又は第4項及び施行規則第5条の6の規定に基づき、保険税の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対し、一般証又は短期証の返還を求め、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。ただし、当該世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害その他の特別の事情があり、滞納保険税を納付することができないことに相当の理由があると認められる場合
(2) 滞納保険税の著しい減少が認められる場合
(3) 納税誓約書等で定めた納付計画を誠実に履行していると認められる場合
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者 一般証
(2) 施行規則第5条の5に掲げる医療に関する給付のいずれかを受けることができる者 一般証
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 有効期間6箇月の短期証
(弁明の機会の付与)
第8条 市長は、前条第1項の規定に基づき一般証又は短期証の返還を求めるときは、南魚沼市行政手続条例(平成16年南魚沼市条例第16号)に定めるところにより、当該一般証又は短期証を返還させようとする者に弁明の機会を付与するものとする。
2 前項の弁明の機会付与の通知は、書面で行うものとし、次に掲げる事項を記載して弁明書の提出期限の14日前までに通知しなければならない。
(1) 一般証又は短期証の返還を求める旨及びその根拠となる法令の条項
(2) 一般証又は短期証の返還を求める処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限
(返還命令)
第9条 市長は、前条第1項に規定する弁明書がその提出期限までに提出されなかったとき、又は提出された弁明書の内容が正当であると認められないときは、次に掲げる事項を記載した書面により、一般証又は短期証の返還を求めなければならない。
(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により、一般証又は短期証の返還を求める旨
(2) 一般証又は短期証の返還先及び返還期限
(3) 返還期限を経過しても返還がない場合は、当該返還期限の翌日以降一般証又は短期証の効力が失われ、返還したものとみなす旨
(交付の解除)
第10条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納保険税を完納した場合又は第7条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、資格証明書の交付を解除し、一般証又は短期証を交付するものとする。
第4章 一時差止め
(保険給付の支払の一時差止め)
第11条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定に基づき、世帯主が保険税の納期限から1年6月を経過するまでの間に当該保険税を納付しないときは、当該世帯主に対する保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。ただし、当該世帯主が第7条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により差し止める保険給付の額は、当該世帯主の当該保険給付の支給申請時における滞納保険税の総額に相当する額を超えることができないものとする。
(一時差止めの対象となる保険給付)
第12条 前条第1項の規定により一時差止めを行う保険給付は、当該世帯主に支払う特別療養費、療養費、移送費、高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費とする。
2 市長は、前項の規定により滞納保険税を控除するときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除する旨
(2) 一時差止めに係る保険給付の額
(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
第5章 審査委員会等
(審査委員会による審査)
第15条 市長は、次の事項について、南魚沼市国民健康保険被保険者資格証明書等交付審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査させるものとする。
(1) 第3条の規定による短期証の交付
(3) 第7条の規定による資格証明書の交付
(4) 第10条の規定による資格証明書の交付の解除
2 審査委員会は、当該世帯の滞納の理由、収入支出等の生活状況、滞納保険税の納付状況、納税相談の実施状況等を総合的に勘案し審査するものとする。
(組織)
第16条 審査委員会の委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 市民生活部長の職にある者
(2) 市民課長の職にある者
(3) 市民課長の指定した者
(4) 税務課長の職にある者
(5) 税務課長の指定した者
2 審査委員会に委員長を置き、市民生活部長をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第17条 審査委員会は、委員長が招集し、毎年7月に開くほか、必要に応じて開くものとする。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(その他)
第18条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。
(南魚沼市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱の廃止)
2 南魚沼市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱(平成16年南魚沼市告示第61号)は、廃止する。